アメリカ・ロッキー山脈のどこかに2億円相当の財宝が埋められているとCNBCやVOXなどが報じている。これを目当てに、約35万人がロッキー山脈を訪れたが、未だに財宝は見つかっていないという。 この財宝を埋めたのは、骨董商を営む男性、フォレスト・フェンさん(87歳)だ。フェンさんは1988年にガンと診断され、宝石などの宝物を整理したものの、ガンを克服。2010年に、「人々に希望を与えたい」と財宝を山中に埋めて、ヒントを発信している。 今後、宝探しのためにロッキー山脈を訪れる日本人がいるかもしれない。もし、財宝を見つけた場合、税金を納める必要はあるか。柴田篤税理士に聞いた。 ●日本に居住していれば、日本で所得税が課税されるのが基本 日本に居住する日本人をAさんとしましょう。Aさんが日本の宝くじを当てた場合は、当せん金付証票法で非課税です。日本の宝くじが当たるというのは、すべてが可処分所得になりま
なぜ、体にメスをいれないと男性だと認められないのかーー。生殖能力をもたないことを性別変更の要件としている性同一性障害特例法の規定は、性同一性障害者の自己決定権を奪うもので憲法13条に反しているとして、岡山県新庄村の臼井崇来人さん(44)が最高裁に特別抗告を申し立てている。 臼井さんは、女性から男性への戸籍上の性別変更を求めている。ただ、その申し立てを受けた岡山家裁津山支部は認めず、広島高裁岡山支部も岡山家裁津山支部の判断を支持し、臼井さんの性別変更を認めない決定を2018年2月にしていた。 性同一性障害特例法は性別変更の審判ができる条件として、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(3条1項4号)などと規定。広島高裁岡山支部の松本清隆裁判長は決定理由で、「性別の取扱いの変更を認める要件の一つとして4号を定めることが、立法府が有する裁量権の範囲を逸脱すると認めること
人工的な香料が原因で体調不良を引き起こす「香害」。この問題に取り組んできたNPO法人「日本消費者連盟」(日消連、東京都新宿区)などが5月22日、東京・永田町の衆議院第1議員会館で、院内集会を開いた。強い香りに苦しむ当事者たちは、「早急な対策が必要」と訴えた。 ●匂いが原因で、結婚式や葬式にも出られない人も 日消連は、香害を「柔軟剤、消臭除菌スプレー、制汗剤、芳香剤、合成洗剤などの強い香りをともなう製品による健康被害のことで、体臭は含まれない」と定義している。2017年夏には、電話相談「香害110番」を実施し、全国から213件の相談が寄せられた。日消連の杉浦陽子さんは「とても反響が大きく、ここから新たな活動がスタートした」と振り返る。 今回の集会は、日消連ら7団体が開催。国や業界団体に対して(1)香害を引き起こす製品の製造・販売の取りやめ、(2)公共施設での香り付き製品の使用自粛を啓発、(3
これでは逃げ得ではないのかーー。長い裁判の末に勝ち取った勝訴判決。しかし、裁判所がどれだけ高額の賠償金を命じても、実際に払われるかどうかは分からない。相手が支払わなかったとしても罰則はないし、強制執行にも限界があるからだ。 日弁連が2015年に行ったアンケート調査では、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったというデータもある。離婚の際、子どもの養育費について取り決めたのに、約束が果たされないというのもよく聞く話だ。 このほか、2ちゃんねるの創設者・ひろゆき氏は今年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で、「(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけ
「痴漢は犯罪です!」。そんなポスターや啓蒙活動によって、痴漢の被害を受けたり目撃したら、警察や駅員に突き出すような防犯意識は高まってきた。しかし、痴漢たちは、手段をかえて次なる戦いを挑んでいるようだ。これまでの「触る」「撮る」などとは違って、刑法や迷惑防止条例で取り締まれない新しいタイプが出てきたという。 ●背後に立って自然に体に触れるのを狙う 法律や条例で想定されていない被害に最初に気づいたのは、痴漢捜査の最前線にいるプロだった。 「昨年、相談の書類をみていた(鉄道警察隊)隊長が、『犯罪にあたらない、これまでの型に類型されないタイプが出ている』と気づきました」 そう指摘するのは、埼玉県警鉄道警察隊だ。同警察隊が昨年発見したという「新型痴漢」とは、どんな行為なのか。 「わざと触るのではなく、電車内で女性客の背後に立って、電車の揺れなどによって自然に身体が触れてきたり、匂いをかがれたりしたよ
【2016年5月6日追記】この記事は2015年5月27日の一審判決後に、同日時点で確認された事実関係を基にしたインタビューです。2016年4月28日の控訴審判決では、文藝春秋が田島美和氏に逆転勝訴しました。控訴審判決の詳細はこちらの続報記事『元女優の交際めぐる「週刊文春」記事の名誉毀損訴訟、文藝春秋が逆転勝訴』(https://www.bengo4.com/internet/1071/n_4606/)に掲載しています。 (以下、2015年5月29日に公開した一審判決後のインタビュー) 「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたと主張した元女優の田島美和さんが、文藝春秋を相手に起こした裁判で、東京地裁の倉地真寿美裁判長は5月27日、名誉毀損を認め、「週刊文春Web」の一番目立つ位置に「謝罪広告」を1年間掲載することなどを命じる異例の判決を下した。 田島さんは、週刊文春が2013年5月〜6月にかけ
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