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ブックレビュー
binbocchama.hatenablog.com
信濃毎日新聞が、長野市の青木島遊園地(公園)が、近隣住民の苦情により廃止されることと、問題提起する内容の記事を出した。 news.yahoo.co.jp 市公園緑地課の平沢課長は「開設から18年もの間、一部住民に負担を強いてきたことを重く受け止めた」。 と述べている。 苦情主を老害や不当なクレーマー扱いする反応が多い。 news.yahoo.co.jp 後掲の女性自身の「“子供の声がうるさいから公園廃止”にネット騒然…「日本終わってんな」の一方、住民側の“事情”に共感する人も」の記事でも Twitterでは著名人たちも関心を示している。タレントのフィフィ(46)は、《モンスタークレーマーに屈してどうする…》と同記事に反応。脳科学者の茂木健一郎氏(60)も、《ダサい一部住民。まったく共感できない。子どもたちかわいそう。行政の判断もおかしいよ。無視しろよ。無視。にんげんの全体を見ろよ》と痛烈に
埼玉県が、認知症専門リハビリテーションLAPREを運営する株式会社LAPRE(代表取締役 岡本 一馬)に対し、優良誤認表示を行っていたとして、措置命令を出した。 www.pref.saitama.lg.jp 命令に従い、表示は変更したようだが、景品表示法違反の表示をした事を告知するように命令を受けたにもかかわらず、その旨は告知していないようだ。 違反事実と命令内容 命令内容 認知症の改善効果の表示 唯一性の表示 体験談と打ち消し表示 治療効果の体験談広告を禁止する医療広告ガイドライン 消費者庁による、体験談を用いた広告に関する留意点 「自称リハ」「無免許医業」としての本件役務の問題 PT、OTの免許と業務範囲 自費リハビリと自称リハ 無免許医業(医師法違反)について 本件役務の医療関連性 診察行為と適切な治療機会を逸失するおそれ 本件役務における診察行為や身体状況の判断 消極的弊害の可能性
一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)が当ブログの記事に関し、株式会社はてな(「はてな社」)に対して削除及び発信者情報の開示請求を行ったことはツイッターでお伝えしたとおりである。 私のブログ記事に関し、 #日本カイロプラクターズ協会 から記事の削除申立と #発信者情報開示請求 が #はてな 社に対して行われた。#プロバイダ責任制限法 #カイロプラクティック #医師法 #医業類似行為 pic.twitter.com/19FT1DYGIr — びんぼっちゃま@公明党の遠山清彦前財務副大臣が便宜を図った団体から発信者情報開示請求を受けてます。 (@binbo_cb1300st) 2020年10月17日 本日(2020年12月28日)、はてな社に問い合わせたところ、すでに非開示決定をして、JACに伝えていたと返信があった。 (2021/01/05追記) はてな社によると、私の反論を(正当
1型糖尿病の児童に対するインスリンの不投与を指示したとして殺人罪に問われた祈祷師(医療系の免許は持っていない。)に対する最高裁の決定(上告棄却)がされた。 www.asahi.com 栃木県で2015年4月、治療と称して1型糖尿病を患う男児(当時7)にインスリンを投与させず衰弱死させたとして、殺人罪に問われた建設業近藤弘治(ひろじ)被告(65)=同県下野(しもつけ)市=の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は被告側の上告を退けた。 決定文が裁判所サイトで公開されている。 最高裁判所第二小法廷 令和2年8月24日決定 平成30(あ)728 直リンクだと見れない場合が有るので、そのときは裁判所サイトで、事件番号などで検索してみてください。 認定事実 (1)被害者と1型糖尿病の説明 (2)被告人に関することと、治療を受ける経緯 (3)指示の誤りを認めず。悪化はインスリン投与のせいと主張。
下記の記事を読まれてない方は先に読んで欲しい。 binbocchama.hatenablog.com 文春で「キャバクラヨガ」と呼ばれたポジティブスターヨガ(PSY)で、「指圧マッサージ」というメニューがあった。 業として指圧、マッサージを行うためにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要である(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律:以下あはき法)。 しかしPSYのインストラクター紹介に、あん摩マッサージ指圧師の免許を持っている記載はない。 なので健康目的での「指圧マッサージ」であるなら無免許マッサージで違法である。 風営法における「接待」を目的にした「指圧マッサージ」であるなら無免許でも問題ないが、それなら風営法における接待飲食店であるキャバクラに例えられるのは問題無い。 PSYの経営者である庄司ゆうこ氏は健全で、健康を目的にしたヨガスタジオである旨、主張し、キャバクラ
時系列 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。 業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。 文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。 盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規定 盲学校(視覚特別支援学校)は文部科学大臣の所管事項 ポジティブスターヨガのサイトの記述 消費者問題としての資格商法 風営法における「接待」 盲人のマッサージ師が無免許マッサージにより収入が減り、息子が法科大学院を諦めた例 時系列 週刊文春が、林大臣が公務の間に、公用車で「キャバクラヨガ」と呼ばれているポジティブスターヨガに行ったことを報じる。 bunshun.jp リテラが後追いで報じる。 ポジティブスターヨガの庄司代表が、文春で報道されたような性的サービスやキャバクラでは無い旨、ブログで反論する。 ameblo.jp 記事の内容はあたかもいかがわ
タトゥーアーティスト(彫師)が医師法違反に問われた裁判の判決文が公開されている。 camp-fire.jp 一審判決時にも記事は書いたが、判決文の公開によりいろいろな意見が述べられている。 改めて記事を書いてみる。 一般人による医行為の理解 - びんぼっちゃまのブログ 私のことをすでに理解されている方は「「治療ではない」と言う無免許業者」 あたりから読んでいただければ良いと思う。 筆者やタトゥー裁判への関心の理由 鍼灸マッサージ師という職業 整体などの無資格施術者の横行 無免許施術に対する法規制 医業類似行為に関する昭和35年判決 無資格施術による健康被害や死亡事故 「治療ではない」と言う無免許業者 憲法22条や薬局距離制限違憲事件など 筆者やタトゥー裁判への関心の理由 初めてこのブログを読まれる方もおられると思うので筆者について説明する。 現役の鍼灸マッサージ師(どういう職種かは後述)で
www.sankei.com 彫師がタトゥー(入れ墨)を施したことが医師法違反に問われている裁判です。 私自身は医師法違反が表現の自由で免責される場合、それを抜け道に無免許医療が野放しになることから有罪にすべきと考えております。 実際、整体やカイロプラクティックなどの医業類似行為の禁止処罰が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に対してのみ、という合憲限定解釈が最高裁で出されたため、ずんずん運動や栃木の祈祷師は放置され、死亡者が出たわけです。 togetter.com blogos.com なお、入れ墨と同様の技術であるアートメイクの医師法違反に関しては正式な裁判が行われ、有罪が確定しており、懲役1年の実刑判決となっております。(東京地裁平元(特わ)1211号) 医師法にいう医業とは、反復継続して医行為を行うことであり、医行為とは、医師の医学的知識及び技能をもって行うのでなければ人体に危
(2019/12/11追記) 現在までtogetterのまとめ記事の非公開処置は解除されず。 なお、当該カイロプラクター、中村誠氏のウェブサイトは移転した模様。 https://signchiropractic.com/ 【ステップ①】カウンセリング サインカイロプラクティックでは、事前にご記入いただいた問診票を元に、お身体の状態を把握してから施術に入ります。ご自身のカラダの状態で気になることがあれば気軽にお話ください。 問診票の内容が書いてない(症状や病歴の聴取を行っているのか?)ので、問診票という表記自体から医師法違反と判断はできないものの、「お身体の状態を把握」とあるから診察行為と判断できる。 で、 【ステップ③】施術前の説明 いきなり施術に入る前に、ご自身のお身体の状態を知っていただくことが必要と考えますので、説明し納得した上で施術に入るようにしております。 と身体の状態について告
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