サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
GPT-4o
blog.ts-partner.com
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 遺産相続について、兄弟間でもめるケースが多いようです。 法定相続分といって、法律では分配する割合が決められていますが、必ずしもその通りに分ける必要はありません。 じゃあ、どのように分ければいいの? そう思ったあなたは最後まで読んでください。 もし、遺産相続をめぐって、兄弟ともめている最中であれば、お役に立てるのでないでしょうか。 よくあるパターンとして 父親は既に他界し、年老いた母親が亡くなったことから、残された兄弟3人で母親の財産を分配することになりました。 兄弟はそれぞれ独立して家庭も築いている状態です。 そして、父親が他界してからというもの、母親は長男一家と同居して最期を迎えたのでした。 イメージしやすいように、以上のような状況設定をしてみました。 そしてさらには、同居生活が長かった、入院時の面倒を見ていた、遺言書を残していなかっ
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 「示談書」のタイトルから始まりましたが、ご存じですよね!? 示談書とは、ある争い事があった際に、お互いが譲歩して問題を解決する際に取り交わす書類のことです。 交通事故の加害者と被害者などが取り交わすことでよく知られていると思います。 この示談書ですが、一度取り決めた内容がもし守られなかったらどうなるでしょうか? あなたが、被害者の立場であったとすれば、賠償金の支払いが滞ったりしたら困りますよね!? という訳で、今回は示談書の意味から約束を破られた場合の対処方までいろいろとお伝えしたいと思います。 示談書とは 法律でいうところの形式では「和解契約書」となります。 冒頭でも述べましたが、ある紛争が生じた場合に当事者がお互いに条件を譲り合い、歩み寄って紛争を解決しようとするものです。 名称が違う、覚書、約定書、契約書であっても同じ性質を持ちま
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 遺言書を作成するまでには、大変な労力がかかるものです。 例えば、残される家族のことを想い、自ら準備することを考えはじめたところでなんだか気が重くなったり。。。 逆に子供の側から親御さんに遺言書を書いてもらうように促すのも、縁起が悪いといったイメージで切り出しにくい方も多いのではないでしょうか? それでも、スムーズに相続が行われるためには、遺言書を作成しておくことはとても有効な手段ですので、是非とも作成されることをおススメします。 さて、その相続に有効であるはずの遺言書ですが、ただ作成しただけでは意味の無いもの(無効になるケースも)になってしまうかもしれません。 そうなれば、せっかくの苦労が水の泡になってしまいます。 今回は、比較的簡単に作成できる「自筆証書遺言」において失敗しがちな事例や、それに対する改善点についてご紹介したいと思います
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 相続手続きの手始めとして、戸籍謄本の取り寄せをしなければならないことは、よく知られていると思いますが、思った以上に大変であることはあまり知られていないようです。 場合によっては、50通を超える戸籍が必要になることもあります。 そこまでの枚数にはならないにしても、戸籍謄本の取り寄せは正しい知識が無いと、2度手間、3度手間になることも少なくありません。 そこで今回は、戸籍謄本の取り寄せをスムーズに行うためのポイントや複雑なケースなどをご紹介したいと思います。 また、取り寄せの工程などもケース毎に解説しますので、参考までにお読みください。 戸籍謄本の枚数が多くなるのは まず、故人の分だけでも、死亡時のものから出生時までさかのぼる必要があるので、1通で終わるという方は皆無だと言えます。 一般的には、5~7通になることが大半です。 当然ながら個人
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 最近では、遺言書を作成することが徐々に広がりつつあると感じます。 そうはいっても、「遺言書なんて縁起でもない」といったネガティブな考えや、「資産家だけが作るもの」といった偏見もまだまだ少なくありません。 私個人としては、あまり特別なことと捉えずに、もっと一般的になってほしいと思っています。 では、その「遺言書」ですが、しっかりと法的な要件もおさえて作成さえすれば良いのでしょうか? いえいえ、肝心なのは遺言書の内容にそって、土地や建物の相続登記、預貯金や株式などの名義変更などなど、、、 遺言者の遺志が実現できて、はじめて「良かった!」と思われるはずです。 実現できる時には、この世にいらっしゃらないので実感はできないでしょうが。。。 それでも、遺言内容の手続きを忠実に遂行してくれる「遺言執行者」を選任しておけば安心できるはずです。 また、相
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回は「遺産相続」に関するまとめ的な記事にしてみました。 遺産相続といえば、、、 税金が心配、、、 手続きが難しい、、、 相続人間でトラブルが起きそう、、、 そんなイメージはありませんか? 正しい知識がないために、漠然と不安になっていたり、実際に相続に直面してお困りの方も多いかと思います。 そこで、「遺産相続」に関する基礎知識と、一般的な手続きの流れを整理してお伝えしたいと思います。 また、トラブル防止のヒントも最後につけ加えておきます。 すべてお読みいただき、自分でも手続きができそうだ!と思っていただければとても嬉しいです。 ただ、やはり自分でやろうと思うと、手間や時間がかかりそうだと感じられるなら、一部を専門家に頼んでみることも一案です。 それらを判断するためにも、どうぞ最後まで読みすすめてください。今回はちょっと長編になりそうです
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回は、離婚時の「公正証書」作成について考えてみたいと思います。 つい先日ですが、お電話でご相談がありましたので、その際にご説明した内容を振り返ってお話ししたいと思います。 ご相談内容について 奥様からのお電話でしたが、離婚の意思を固めておられるようでした。 そして、離婚を成立させるに当たり、ご主人からは慰謝料等の金銭の請求をしたいといった趣旨でした。 更には、離婚協議書を作成して公正証書にしたいという希望も既に決まっておられました。 当方には依頼を前提で費用の問い合わせだったのですが、まずは、公正証書にまでするメリットがあるのかを見定めていただくようにお話しをしました。 以下がその概要です。 離婚協議書を公正証書にするメリット 公正証書にする目的は、双方で取り決めした内容を公に証明することができるということが第一の目的です。 そして、
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回は当事務所の主な業務である、建設業許可についてのお話しです。 最近の建設業界では人手不足と言われる程、需要もあり業界全体が盛況なようで嬉しい限りです。 ですが、その反面で建設業許可を取得していなかったために、好機を逃してしまう事業者様もいるようです。 大手企業では、コンプライアンスの観点から取引先には建設業許可取得を求めるのが当たり前となってきています。今後もその傾向はますます高まることは間違いありません。 先日もある社長様から建設業許可に関するお問い合わせをいただきました。 得意先からの依頼に対応するためには、特定建設業許可の取得が必要となる案件でしたが、今回は許可取得の要件を満たす技術者が社内にいないために断念するしかありませんでした。 しかしながら、一般建設業許可の要件であれば証明できそうだったので、まずは一般建設業の許可取得
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 行政書士を開業してそろそろ4年目に突入しようとしています。 この頃は、以前ご依頼いただいたお客様からのご相談も増えて来ました。 事業を運営していく上での法務的なご相談であったり、別の許認可の申請依頼などさまざまです。 そんな中でも、ご商売が順調なので個人事業から法人化されることをご検討されていると伺うと、自分ごとのように本当に嬉しくなってしまいます。 しかし、そのようなご相談の際でも、必ずお客様には法人化することに対してのデメリットもお話しして慎重に判断していただくようにお願いしています。 今回は、法人化することに対してのメリットとデメリットを整理してお話ししたいと思います。 法人化をご検討されている方は、どうぞ参考にしてください。 法人化のメリット 節税効果がある 売上が高い場合は法人税率の方が有利になる。目安としては900万円以上の
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今や行政書士をはじめ、士業の先生方はホームページやブログを運営されているのが当たり前の時代です。 当事務所でも、開業してから数ヵ月後には事務所サイトを立ち上げてました。 その後も業務別の専門サイトをいくつか運営しています。 そして、定期的に内容を見直したりデザイン等も作り替えたりもしているのですが、その際にはいつもプロフィール用の写真をどうすべきか考えてします。 今日はこの写真についての話しですが、他社のサイトを見ながら独自に検証してみました。 他社のサイトを見て思うこと 最初に事務所サイトを立ち上げる際も参考にしましたが、今でも他社のサイトを巡ってはいろいろと参考にさせてもらっています。 行政書士事務所に限らず、いろんな士業やコンサルティングのサイトを見ると代表者の写真が掲載されていますが、その表情などは様々です。 勝手ながら、いくつ
おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 いきなり、「死亡診断書・死亡届」のタイトルから始まると重たい気分になるかもしれません。 しかし、万が一に近親者に不幸があった際でもあわてないために、事前にしっておきたい知識です。 今回は、手続き的な解説になりますが、注意点もあげておりますので、お役立ていただければと思います。 死亡届の作成について 昨今では、病院で最後を迎える方が大半だと思われます。 そして、臨終の後には医師の方から死亡原因などが記された、「死亡診断書(死体検案書)」が渡されるのが一般的です。 通常は、その用紙の左半分が「死亡届」の欄になっており、「死亡診断書」に書かれている内容を基に、死亡時間などを転記していくことになります。 なお、右半分の「死亡診断書」は、医師にしか記入が認められていないので、勝手に加筆や修正を加えないようにしてください。 死亡届の提出期限は? 法
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『世話好き行政書士は今日も行く』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く