サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
コーヒー沼
kigyou.atpo.jp
私はドリームゲートに専門アドバイザーとして登録をしており、今回は、その中で個人事業主の方からいただいた「法人化」についてのご質問を紹介します。 ※ドリームゲート:経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォーム このような法人化の分岐点(タイミング)についてのご質問は実はとっても多いのです。 私は税理士ですので、ついつい税金中心に考えてしまうのですが、 税金の損得だけを考えれば、 ひとつめの分岐点は個人事業での売上高が1千万円を超えた時。翌々年に資本金1千万円未満で、法人化されることをおススメします。なぜなら、消費税の課税事業者になるタイミングを法人になることで遅らせる効果があるからです。 つまり、個人事業主として開業初年度から売上高が1千万円を超えた場合、通常開業から3年目には消費税の課税事業者に該当するため、消費税を納付しなければなりません。 しかし
HOME» biz育ブログ »社長の給料の決め方:定額同額給与をご存知ですか? biz育ブログ 社長の給料の決め方:定額同額給与をご存知ですか? 事業の形態を法人で行う場合、 社長であるあなたの月給を 設定しなければいけません。 その時にまず知っておきたいのは 法人税の定めに「定期同額給与」 という考え方があること。 今年は儲かったから社長の報酬を 多く支給しようとか、 逆に利益が出ていないから 報酬を下げようなど、 利益操作となる報酬の増減を禁止しているのです。 そして会社法の定めにより、 取締役の給与は年一回の 定時株主総会の決議で 決定することになります。 創業の場合は 設立時の株主総会で 決定されることが普通です。 そこで問題になるのが社会保険料。 法人組織では たとえ社長1人にしか 給料が支払われていなくても、 原則は社会保険に加入することとなります。 社会保険。 つまり健康保険
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『biz育 -ビズイク- | 佐々木税理士事務所のビジネスセミナー』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く