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ブックレビュー
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1.認知症が金融機関に判明すると預金が引き出せなくなる可能性がある もし、親が認知症になってしまったら、介護や病院費用が必要になります。単発でその場だけ支払っておけばいいものであればいいですが、認知症を発症した場合、期間が1年になるか10年になるかはわからないため、可能であれば親の資産から支払いたいものです。 しかし、基本的に認知症になり銀行がその事実を知れば、銀行は「口座取引を大幅に制限」してしまいます。以後、払戻しや契約内容の変更などを”家族であっても”依頼することができなくなるのです。 これを「口座凍結」といい、家族としては両親が持つ資産を引き出して使うことができないわけですから、家族にとって深刻な事態に陥る可能性もあるので、事前に対策を打っておく必要があります。 1-1.預金引き出しが出来なくなったケースでは、成年後見制度の利用が原則 もし、何も対策をせずに「口座凍結」になってしま
不動産の相続に際して必要な手続きの一つに「相続登記」があります。これまでは、相続登記を行わなくても罰則がなかったため、多くの方が手続きせずにいても問題ありませんでした。 それだと大きな問題が生じるため、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会の第26回会議で、民法及び不動産登記法の改正案が決定され、4月21日の参議院本会議で法案が成立しました。この改正により、相続登記が義務化され、2024年4月1日から施行されることになりました。記事のポイントは、下記の通りです。 Webで簡単&定額制!司法書士に相続登記の全てをおまかせできます。 2024年4月1日から相続登記が義務化される。 相続による不動産取得後3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となる。 住所変更した場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が科される。 法改正以前の不動産も義務化
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