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平成19年の借地借家法の改正により、事業用借地権の存続期間が「10年以上50年未満」に改められ、土地利用の多様化に対応、税法上の問題点も解消され、使い勝手が改善されました。概要を解説します。 一段と使いやすくなった事業用借地権 「事業用借地権」という制度をご存じでしょうか。前回のコラムで取り上げた「定期借地権」の一種ですが、これは、事業用(住宅等の居住用以外の用途)だけに利用できる定期借地権です。この、事業用借地権は、ガソリンスタンドやロードサイドショップなどで幅広く使われており、土地所有者が店舗などを建設してこれを賃貸する建物賃貸方式に比べると、土地所有者にとって、建物投資や借入金返済の事業リスクを負わずに地代収入を得ることができるというメリットを持っています。年間の地代収入の額も、土地代の3~6%程度と比較的高く、事業リスクの低い割には、収益性の高い事業と言えます。 しかしながら、この
不動産の利回りとは? サブプライム問題から始まった世界同時不況の影響もあり、不動産の下落傾向が強まっています。こうした中で、中古のワンルームマンションや賃貸アパートなどの価格も下落し、二、三年前に比べれば、ずいぶん買いやすい価格になってきています。こうした投資用不動産の購入を考える場合に、多くの人が指標にするのが、その不動産の「利回り」です。しかし、不動産の利回りについて、正しい知識を持っている人は、思いの外、少ないようです。 一般に、多くの方が、不動産の利回りとして想定している考え方は、その不動産が満室となったときの年間賃料を不動産の価格で割った数字です。すなわち、式(1)のような考え方です。 上記の利回りは、最も一般的な不動産の利回りで、「表面利回り」とか、「グロス利回り」とか言われる「投資利回り」です。そして、この利回りの高い不動産ほど、投資に適した不動産だと考える方が多いようです。
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