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2015年6月1日から道路交通法が改正されて、自転車の取り締まりが厳しくなりました。 が・・・とりあえずここはスケートボードのサイトなので自転車はとりあえず置いておいて、スケートボードについては実際どうなのでしょう? 道路交通法上明確な線引で禁止されているわけではない 「スケボーは公道使用禁止」と思っている人が多いのではないでしょうか? 自分もずっと公道では禁止だと思っていたのですが、道路交通法第七十六条第4の三には 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 と書かれています。 判断が難しいのが『ひんぱん』ってどれくらいなの?っていう所で、明確な線引はないのですが、昭和34年4月16日の名古屋高等裁判所の判決の中では、 1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない との判断だった
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