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ホーム ブログ コンテンツビジネス法務(知的財産権、著作権) 平等院パズル訴訟に見る、建造物撮影写真の商用利用をコントロールするむずかしさ|知的財産・IT・人工知… 平等院(京都府)が、鳳凰堂を撮影した写真を使用したジグソーパズルを無断で販売していたおもちゃ会社に対して販売停止や在庫廃棄等を求めていた裁判で、2020年10月12日、裁判上の和解が成立したとの報道がありました。 世界遺産・平等院(京都府宇治市)の鳳凰(ほうおう)堂の写真を使ったジグソーパズルを無断で販売したとして、平等院が玩具会社「やのまん」(東京都台東区)に販売停止などを求めた訴訟が12日、京都地裁(村木洋二裁判官)で和解した。平等院によると、やのまん側が問題のパズルの在庫を廃棄する一方、廃棄費用を平等院側が負担することなどで合意したという。 ジグソーパズルに鳳凰堂写真 販売差し止め訴訟で平等院と玩具会社和解 京都地裁 毎
2020年7月21日、最高裁判所において、ツイッターで投稿された画像をリツイートした投稿者らのメールアドレス開示をツイッター社に命じた原判決(知財高裁)に対する上告を棄却する判決がなされました(令和2年7月21日第三小法廷判決・平成30年(受)第1412号)。 リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断(読売新聞オンライン) 本判決では、権利者に無断で画像を投稿したツイートをリツイートした際に、元画像に含まれていた権利者の氏名部分が、リツイートで表示されなくなった場合において、リツイートした者がプロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、同項1号の「侵害情報の流通によって」権利者の氏名表示権を侵害したものと判断が示されました。 本判決に関する詳しい事案の概要については、既に多くの報道や評釈等にて言及されているため、本ブログでは割愛します。 (本判決、原審及び一審
未曽有のコロナ禍のもと、飲食業界やエンタメ業界を中心に、危機的な状況に陥っている事業者も少なくありません。 「寄付で支援したい」という声も聞こえるなか、キャッシュレス決済サービスPayPayが、PayPay残高を用いた寄付や募金を行う際の注意点についてのアナウンスをリリースしました。 頑張っているあの人にPayPay残高を送ろう~ 頑張る人を応援したい方へ ~(PayPayからのお知らせ・2020年5月4日最終閲覧 ) PayPay残高には4種類あるのですが、そのうち寄付が可能なのは「PayPayマネー」のみで、他の3種類(PayPayマネーライト、PayPayボーナス、PayPayボーナスライト)による寄付は許されていません。その理由を資金決済法の視点から整理するとともに、現状の法制度の限界と、キャッシュレス時代に求められる寄付手段を実現するために必要となる今後の規制緩和の方向性について
【追記】 ▼「(1) 法が想定している授業形態」の表の一部に誤記があったので修正しました(2020年4月21日21:49)。 ▼記事中の図について一部変更しました(2020年4月23日10:20)。 ■ はじめに 国内で新型コロナウイルス感染症が引き続き拡大していることから、大学等の教育機関における遠隔授業が急速に拡大していますが、それらの遠隔授業において他人の著作物を利用することがあります。 他人の著作物を利用する際には原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、もともと教育目的での一定の著作物の利用については、「学校その他の教育機関における複製等」(35条)という規定があり、一部の行為については著作権者の許諾なく、かつ無償で行うことが可能となっていました。 そして、コロナのコの字もなかった時期になされた平成30年著作権法改正において、この著作権法35条が対象としている行為について、
ウェブサービス利用規約の変更を行う場合、変更内容をあらかじめユーザーに通知したうえで「変更後もユーザーが異議なく利用継続する場合は、変更後の利用規約に同意したものとみなします」と定めているケースが少なくありません。 このような「変更後の利用継続によりユーザーは変更に同意したものとみなす定め」の有効性について、2020年4月1日の改正民法施行前・施行後それぞれについて検討します。 【A社利用規約】 第●条 ユーザーは、利用規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、変更後の利用規約に同意したものとみなします。 ⇒改正民法の施行後も有効か? ※なお本稿では、ウェブサービス利用規約が民法改正で新設された「定型約款」に該当することを前提に解説いたします。 【オンラインセミナー】民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント 改正民法では「定型約款」の一方的変更が行える要件が定められた
■ はじめに ユーザーが保有しているデータをAIベンダに提供し、AIベンダの技術力・ノウハウを利用して学習済みモデルを生成してユーザに納品するというAI開発は現在盛んに行われています。 当事務所でもAI開発案件を多数法務サポートしておりますが、私の知る限り、AI開発のトラブルが裁判まで発展したケースはありませんでした。 今回は、おそらく史上初めてAI開発契約の効力が争われた裁判をご紹介したいと思います。 といっても、2019年10月28日に東京弁護士会主催で行われたAIシンポジウムの企画の一環として行われた模擬裁判のお話です。 もちろん、弁護士会が主催する以上、模擬裁判と言ってもお遊びではありません。 裁判長役には知財の世界では知らない者のいない超ビッグネーム三村量一先生を迎え、テーマは、「AI開発契約であるにもかかわらず、従前のシステム開発の契約書を利用して契約を締結した場合、どのような
リクルートキャリア社が「リクナビDMPフォロー」サービスにおいて、いわゆる「内定辞退率」データを採用企業に提供していた件が連日のように報道されています。 本件については既に外部サイトにおいて下記記事を寄稿しておりますが、 リクナビによる「内定辞退率」データ提供の問題点はどこにあったか 法的観点から弁護士が解説(BUSINESS LAWYERS) 今回は「リクナビDMPフォロー」をめぐる法的論点を網羅的に確認するとともに、上記の記事では触れられなかったプロファイリングの法的問題について取り上げてみます。 リクナビ問題をめぐる法的論点を、網羅的に確認する 本稿作成時点(2019年8月26日)で報道された事実関係をもとに、リクナビDMPフォローをめぐる法的論点をひととおり挙げたうえで簡潔にコメントします。 やや細かいので、興味がない方は読み飛ばしてください。 リクルートキャリア社(R社)側 【リ
この「印」を押すという要件に「花押」は含まれるのかというのが,今回争われた点。 ■花押は民法968条1項の「印」として認められなかった 判決文を取得する前なので報道による情報ですが,今回最高裁は 「重要な文書は署名し、押印することで完結させる慣行がわが国にはある」と説明。その上で「花押を書く慣行はなく、印章による押印と同視することはできない」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160603-00000084-jij-soci として,花押は民法968条1項の「印」の要件を満たさず遺言書は無効,と判断しました。 そもそも自筆証書遺言に「印」が必要とされた趣旨は ▼本人の遺言を作りたいという明確な意思が,押印という形式的な行為に顕れる ▼押印により,遺言が下書き段階にあるのではなく,完成段階に至っているという意思が読み取れる 点にあると考えられます(下記ツ
シェアリングエコノミーやフリマアプリ、クラウドファンディングや投げ銭ビジネスなど、多くのCtoCサービスにとってビジネスモデルの転換を迫られる可能性がある議論が、いま金融審議会において進められています。 2019年5月29日の金融審議会「金融制度スタディ・グループ」において議論された「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫ (案)」において、現在多くのCtoCサービスが採用している収納代行スキームについて「資金移動業として規制の対象とすることが適当であると考えられる」との一文が含まれていました。 (外部リンク)金融庁資料にシェアリングエコノミー業界激震の文字 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/060700426 収納代行スキームが資金移動業として規制の対象になれば、シェアリングエコノミーを
著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために
ウェブサービス関係者の間で長年必携とされてきた『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』が、このたび【改訂新版】として大幅に加筆・改訂されました。 民法や個人情報保護法改正、CtoCサービス特有の問題への言及など、近年問題となる点を取り上げたうえで、利用規約を作成する上で必要となる知識を簡潔にわかりやすく、かつ網羅的に解説してくれる良書です。 利用規約作成時の留意点については、これまで当事務所ブログでも何度か取り上げていますが、今回は『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方【改訂新版】』(以下単に【改訂新版】)が言及する利用規約作成のポイントを、当事務所ブログの過去記事とあわせて確認します。 本記事をご覧いただくことで「ウェブサービス利用規約作成のツボ」を掴む一助としていただけたら幸いです。 【12月6日(金)開催】民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント
■ はじめに 「著作権」という言葉を聞くと、どこか芸術的なものをイメージする方も多いと思います。 「プログラムって特許の話じゃないの?」と考える方もいるかもしれません。 しかし、ちゃんと、著作権法には「プログラムの著作権」との項目があります。 【著作権法】第10条(著作物の例示) この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 ~略~ 九 プログラムの著作物 たしかに、ありましたね。 他にも、一例として下記の規定があります。 ・著作権法10条3項(プログラム言語、規約及び解法は著作権法では保護されないとの規定) ・著作権法15条2項(職務上作成するプログラム著作物の著作者についての規定) ・著作権法47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等の規定) そして、著作物と評価されると、法律が定める一定の場合(例えば「引
■ はじめに 2019年1月1日に施行された平成30年改正著作権法は,「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「教育の情報化に対応した権利制限規定の整備」「障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備」「アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等」の4点をその内容としています。 このうちビジネスに与える影響が非常に大きいのは「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」と思われます。 これは「規制が厳しくなり、今まで可能だった行為が不可能になった」という意味の影響ではなく「許容される範囲が広くなり、今まで不可能だった、あるいはグレーだったビジネスが可能になった」という意味です。 今回の記事では、著作権法改正により可能になったサービスについて解説してきたいと思います。 なお、この著作権改正がAI開発に及ぼす影響については
改正著作権法が、一部の規定を除いて2019(平成31)年1月1日より施行されました(新条文はこちら)。 著作権法の改正にあわせて「著作権法施行令の一部を改正する政令」「著作権法施行規則の一部を改正する省令」も同じく2019(平成31)年1月1日より施行されています。 「著作権法施行令の一部を改正する政令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) https://kanpou.npb.go.jp/20181228/20181228g00290/20181228g002900005f.html 「著作権法施行規則の一部を改正する省令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) https://kanpou.npb.go.jp/20181228/20181228g00290/20181228g002900056f.html 著作権法の改正は既に多くのメディアが取り上げていますが、本エン
iPadProを導入して半年、条文の素読が捗って仕方ない。法律理解するには結局素読が一番と思うのだけど、書き込みしまくり、情報一元化できる、何より軽い。 法学受験生、実務家はすべからくiPadProを実戦投入すべし。 pic.twitter.com/KYrsOunXkW — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2018年12月21日 先日ツイッターでiPadProの話題を投稿したところ、様々な反響を頂きました。iPadは法学受験生や弁護士などの法律実務家が法律を学ぶうえで極めて有益なツールであると考えますので、今回は私のiPad活用法を紹介いたします。 法律学習には情報の一元化が有益である 法律を学ぶ際、すべての基本は条文からとなります。まずは条文を徹底的に読み込むこと(条文の素読)が重要なのですが、法律によっては一部の内容が政令に委任されていたり、裁判例
SHOWROOM(https://www.showroom-live.com)や17Live(イチナナライブ)(https://17media.jp)など、スマホ等でライブ配信できるサービスがますます盛んとなっています。 SHOWROOMでは、視聴者はライブ配信者に対して花束や東京タワーなどの「ギフト」と呼ばれるデジタルコンテンツを贈ることができ(ギフティング)、ライブ配信者は視聴者が贈ってくれたギフトに応じて報酬を得られる仕組みになっており、いわば視聴者が配信者に投げ銭ができるようなサービスです。 米アプリ調査会社アップアニーによると、日本国内における2017年上半期の動画配信アプリの「収益」第1位はSHOWROOMだったとのこと(なお「利用者数」の第1位はYoutube)。 SHOWROOMが動画アプリの収益部門でネットフリックスをおさえ国内No. 1!次は、世界だ。https://t
Zaifの仮想通貨流出、70億円に 当初発表から3億円拡大(ITMedia) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1809/22/news019.html Zaif「67億円超ハッキング事件」信憑性ゼロのテックビューロに集まる疑念の声(Not-So-News ) http://nots.hatenablog.com/entry/2018/09/20/170000 Zaifはハッキング被害の確認までに4日を要していた Zaifのプレスリリースから確認できる時系列は以下のとおり。 9月14日 17時頃から19時頃までの間、Zaifに外部からの不正アクセス。仮想通貨(BTC、MONA、BCH)が不正に送金される 9月17日 Zaif、サーバ異常を検知、翌18日ハッキング被害を確認。財務局へ報告を行うとともに、原因分析、捜査当局への被害申告等を行う 9月2
ホーム ブログ IT企業法務 メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジ… 2017年12月、フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリ(https://www.mercari.com/jp/)は取引ルールを変更し、それまで出品者は販売で得られた売上金を1年間は引き出さずにメルカリに預けられていたところ、新ルールではこの預かり期間を90日間に短縮しました。 また売上金を直接使用した商品購入ができなくなり、代わりに商品を購入できるポイントと交換したうえで、ポイントで商品を購入する手順に変更しました(ポイントは換金不可)。 メルカリ、出品者売上金の預かり期間を短縮 新取引ルール、12月から(日本経済新聞) これらの新ルールへの変更は、メルカリの従前のビジネスモデルが資金決済法で定める「資金移動業者」に該当する可能性を指摘されたためと考え
■ はじめに 学習済みモデル生成のためには大量の生データや生データを元に生成した学習用データセットが必要となりますが、その際に著作物である生データ(文章、写真、静止画、動画など)を利用することも多くあります。 著作権法上、著作物は著作権者に無断で利用(ダウンロードや改変等)することは出来ませんが、実は日本の今の著作権法には47条の7という世界的に見ても希な条文があるため(詳細は後述)、AI開発目的であれば、一定限度で著作権者の許諾なく著作物を利用できます。 その点を捉えて、早稲田大学法学学術院の上野達弘教授は「日本は機械学習パラダイスだ」と評しています。言い得て妙ですね。 【参考】 コラム:機械学習パラダイス(上野達弘) ただ、この47条の7には「ある限界」もありました。 2019年1月1日に改正著作権法の施行が予定されていますが、同改正法が施行されると、この47条の7が廃止され、新しい条
■ はじめに 最近、AI開発契約に関するご相談やご依頼を頂くことが急速に増えています。 AI開発をベンダに発注しようとするユーザや、ユーザからデータの提供を受けてAI開発を受託しようとするAIベンダ双方の立場からご相談を頂くのですが、相談内容は ・ ユーザから学習済みモデルを用いた出力の精度について一定の保証をするようにと強く要請された場合、AIベンダはどのように対応すべきか ・ AI開発契約において検収基準や瑕疵担保についてどのように定めたら良いか ・ 開発成果に関する権利や知的財産権に関してどのようなポイントに着目して交渉し、どのような契約条項に落とし込んだら良いのか ・ ユーザの提供データを用いてベンダが開発したAIを組み込んだシステムが誤作動をしてユーザや第三者に損害を与えた場合、誰が責任を負うのか。 ・ AIの誤作動に備えて、AI開発契約においてはどのような定めをすべきか。 など
DeNA社運営の「モバゲー」の利用規約は消費者契約法に反するとして、 NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」がモバゲー利用規約の使用差止を求める訴訟を提起しました。 モバゲー利用規約「違法」 弁護士らDeNAを提訴(産経ニュース) https://www.sankei.com/affairs/news/180709/afr1807090010-n1.html 株式会社ディー・エヌ・エーに対して、差止請求訴訟を提起しました (適格消費者団体 特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会) http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/180709_01.html 自社が運営するサービスの利用規約が消費者契約法等の法律に違反する内容だった場合、レピュテーションリスク(自社に対する評判や評価が低下するリスク)のみならず、適格消費者団体から訴訟を提起されるリス
それではZenlogicホスティングサービスのSLAはどのように定められているでしょうか。利用規約の第34条にSLAに関する内容が記載されています。 Zenlogicホスティング利用契約約款 第34条(返金) 1.次の表の各号のいずれかに該当する場合、当社は既に支払われている利用料金のうち、それぞれに定める金額を返金するものとします。 【返金が生じる場合】 (1)SLA(Service Level Agreement) 次に定める方法によりお客様ごとに算出した基本サービスの月間稼働率が99.5%を下回る場合※ 月間稼働率=月間総稼働時間-月間サービス停止時間)÷月間総稼働時間×100 ※例:1か月の日数が30日の場合、月間サービス停止時間は3時間36分を超える場合となります。 【返金額】 稼働停止当月における基本サービス月次料金×30% なお第34条2項では、本サービス用設備のメンテナンス
ある日のお昼時、渋谷の牛タン屋さんで、メニュー写真よりずいぶん小さい牛タンを食べていたところ、横にいた若い男女の会話が聞くともなく聞こえてきた。 「ねえ、どんな芸能人が好きなの?」 と女性。 言葉遣いや雰囲気からして同じ会社の同僚同士のようだ。 特に興味を引かれるやりとりではなかったので、私は景表法違反のことなどを考えながら牛タンを食べていた。 男女はその後もとりとめのない話を続けている。 最近見たドラマの話や、メルカリで買った洋服が気に入ったことなどなど。 ふと思い出したように女性が 「私さ、友達からよく言われることがあって。」 「どんなこと?」 「自分がこれまで好きになった芸能人って、自分では分からないんだけど、友達からは『・・ちゃんの好きな芸能人って、みんな唇が肉厚だよね』って言われるんだよね~。で、たしかにそう言われて考えてみると、確かにそうだなって思って。」 「ふうん、そうなんだ
医学部卒のライター兼編集者・朽木誠一郎氏の記事に端を発し、医療系サイト「WELQ(ウェルク)」をはじめDeNA(ディー・エヌ・エー)が運営するまとめサイトが次々に休止に追い込まれました。 また、DeNA以外が運営しているキュレーションサイトも次々と閉鎖されるなど、その影響はとどまるところを知りません。 この問題については、企業としての倫理の問題、著作権法上の問題、薬機法上の問題、記事内容を信じた人が損害を被った場合の法的責任の問題など法律的/社会的な問題が複雑に絡まり合っています。 私は個人的には「顧客に価値を提供できないサービスが存在する意味はない」と考えていますので、今回のWELQ閉鎖は当然だと思います。 ただ、今回の問題の複合的な側面のうち、著作権法上の問題、つまり著作権的にどこからがアウトで、どこがグレーなのかについて正確な知識や情報をなるべく沢山の人に持って頂きたいと思っています
■ 企業法務に役立つ会社法解説 本会社法解説レジュメ集は、STORIA法律事務所の弁護士菱田昌義が、もともとは法科大学院で担当している会社法ゼミ用に作成したものです。ゼミでは、伊藤靖史ほか「リーガル・クエスト会社法<第3版>」(有斐閣・2015年。以下「LQ」といいます。)の副読用として配布しました。 大学院生の方からデータ配布の希望から寄せられたため、今般、広く一般に公開することにしました。本レジュメ集が、皆様にとって会社法を理解する一助になれば幸いです。 本レジュメ集では随所にLQへのリファーを設けていますので、まずLQの該当箇所を一読した後で、本レジュメ集を読むことをおすすめします。また、本レジュメ集の脚注には、発展的論点と著作者の私見を書いています。なお、大学の期末試験等の各種試験においては、①会社法の基本的な仕組み、②条文引用、③制度趣旨の理解が何よりも重要だと思います。会社法学
・・・というわけで,STORIA夏休み特別企画「ポケモンGOで学ぶキャラクターライセンスビジネス基礎講座」をはじめます。 報道では「ポケモンGO」は、任天堂と米Niantic社、株式会社ポケモンの共同開発だ」「いや、開発は米Niantic社単独で、任天堂はキャラクター貸しているだけ」などと報じられたり、任天堂の株が暴騰したあと急落したりと忙しい限りですが、実際「ポケモンGO」に関するどのような権利を誰が持っているのでしょうか。 1 キャラクターライセンスビジネスの基礎 ポケモンgoは「ポケモン」というキャラクターを使ったゲームですが、このように「キャラクターを第三者に利用させるビジネス」は、キャラクターライセンスビジネスといわれます。 ポケモンだけではなく、ミッキーマウス、スヌーピーなどすぐにいくつか思いつくと思いますが、その特徴は2つ。 ・ ライセンスビジネスであること ・ キャラクター
資金決済法違反の疑いによりLINEに関東財務局が立ち入り検査を行ったとの報道がされています。 【ゲームの「鍵」、通貨の疑い】 無料通信アプリ大手「LINE(ライン)」(東京都渋谷区)が運営するスマートフォン用ゲームで使う一部のアイテム(道具)が資金決済法で規制されるゲーム上の「通貨」に当たると社内で指摘があったのに、同社は仕様を変更し規制対象と見なされないよう内部処理していたことが分かった。同法を所管する関東財務局は必要な届け出をせず法令に抵触する疑いがあるとして、同社に立ち入り検査するとともに役員らから事情聴取し、金融庁と対応を協議している。 毎日新聞2016年4月6日電子版より これに対してLINEは公式コメントで報道を否定しています。 ゲーム内では「コイン」「オーブ」「ジュエル」などの通貨が有償で発行されることが多いのですが、このようなゲーム内通貨について資金決済法が適用されることを
■ Amazon Echoを巡る、ある事件 Amazonのスマートスピーカー、Amazon Echoが大人気です。 Amazon EchoはAIアシスタントのアレクサ(Alexa)を搭載しており、特定のウェイクワード(Wake Word)で起動します(デフォルトのウェイクワードは「Alexa」)。 なので、「Alexa」と話しかけるだけで、音楽の再生、天気やニュースの読み上げ、アラームのセット、Kindle本の読み上げなどが簡単に音声操作できるのが売りです。 我が家にも2018年3月に初めてのAmazon Echoが到着しました。 家族一同大喜びして早速使い始めたのですが、そこで1つの事件が起きたのです。 セットアップしてすぐに、まだ調整が済んでいないスピーカーの反応を見て、うちの子どもが「Alexaってバカだね~」的なことを言いました。 そうしたところ、それまで音楽を奏でていたAlexa
自社のウェブサイトやチラシで使える画像がないかと検索エンジンでフリー画像検索して出てきた画像を使ってますって、けっこう耳にします。でもそれめっちゃまずいですよって話。 写真やイラストを販売している業者が、自社写真を無断で使用していた被告に対して損害賠償等を求めた裁判で、平成27年4月、東京地裁はたとえ写真素材がフリーサイトから入手されたものだったとしても被告は責任を免れないと判断し、20万円弱の損害賠償の支払いを命じました。 東京地裁平成27年4月15日判決平成26(ワ)24391号損害賠償請求事件(判決全文) 原告業者のアマナイメージズ(http://amanaimages.com/) ■被告は著作権フリー素材だと信じていたと主張 写真を無断使用した被告側の言い分は 被告従業員は、当該写真を著作権フリー素材であると信じて使用した(ただしどのサイトから入手したかは記憶していない) 問題の写
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