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中東情勢
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平成28年度税制改正において、平成29年4月より、消費税の軽減税率制度が導入されることが確定いたしました。 消費税の軽減税率制度の導入|平成28年度税制改正解説 ただ、軽減税率の対象品目が、食料品に限られることから、食料品と関係のない業種の事業者については、当事者としての関心があまりない方がいるかもしれません。 しかし、消費税の軽減税率の導入にあたり、消費税が複数税率になることを受けて、同時に導入されることが決まった適格請求書等保存方式(インボイス方式)は、その他の業種や免税事業者にとって、実質増税となる大きな改正となっています。 適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入にあたって、消費税の免税事業者からの仕入税額控除が、段階的に廃止されることが決まったからです。 会計検査院における研究(消費税における益税の推計)によれば、全事業者に免税事業者の占める割合は4割にのぼり、消費税率が10
平成30年度税制改正にて、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例、交際の損金不算入制度の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)されることとなりました。 三 法人課税 5 その他の租税特別措置 (国 税) 〔延長〕 (5)交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。 (8)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。 (参考)自民党ホームページ : 平成30年度税制改正大綱 平成28年度税制改正では、法人実効税率の「20%」台への引き下げが実施されることとなりましたが、一方で、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保する趣旨から、期限切れとなる租税特別措置法について継続的な見直
平成24年8月22日付の官報(号外第181号)で、消費税率の引き上げを含む「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。 そこで今回は消費税の引き上げ時期と引き上げ幅、および改正に伴う経過措置についてご説明いたします。 1.消費税率の引き上げ時期と引き上げ幅について ①平成26年4月1日(第2条) 消費税率が現状の5%(消費税4%+地方消費税1%)から8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に引き上げられます。 ②平成27年10月1日(第3条) 8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)から10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に引き上げられます。 2.改正に伴う経過措置について(附則) 原則として、契約日が施行日前であっても、課税資産の譲渡等が施行日(平成26年4月1日(8%)、平成27年10月1日(10%))後の場合には、改正後の税率が適用さられることとなりますが、過去に消
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