注)公的保険の患者自己負担割合を30%としていますが、患者さんの年齢により負担割合は変わります。さらに、後で述べる「高額療養費制度」の利用により最終的な負担は軽減されます。 がんの治療で問題になるのは③や④のケースです。③は、公的保険の使える治療と使えない治療をいっしょに受けることになるため、本来公的保険が使える部分についてもすべて100%患者さんの負担となります。これを「混合診療禁止の原則」といい ます。判断が分かれるのは④のようなケースで、保険が使える治療と使えない治療について、異なる診療科を受診する場合にどうなるかという点です。 例えば、同じ病院の放射線腫瘍科で保険の使えない治療を受け、外科で保険の使える薬を処方してもらうような場合です。保険が使える治療と使えない治療をうける場合でも、④のケースについて、異なる医療機関の異なる診療科を受診するのであれば、前者については保険の利用を認め