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今回、木下都議の辞職について問題となるのは、公職選挙法112条第5項です。今回のように、選挙直後に不祥事が発覚し、議員が辞職する場合、(1)選挙日から3ヶ月以内に辞職したときは、法定得票数を得ていた次点者が繰り上げ当選となり、また、(2)選挙日より3ヶ月を超えて辞職したときは、原則として欠員のままとなります。このことは言い換えると、公職選挙法は、辞職する議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権・オプション権を与えていることなのです。 この公職選挙法112条第5項を木下都議のケースに当てはめると、7月4日の選挙日から3ヶ月以内に辞職したときは、板橋区の自民党の次点者が繰り上げ当選となる一方、3ヶ月を超えて辞職をしたときは、その自民党の次点者の繰り上げ当選はないことになります。議員辞職勧告決議がなされた現在、木下都議が辞職するか否か、また、辞職するとして、いつ辞職するのかが注目されます。
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