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理学療法士の皆さまへ 平素より本会運営にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。 2019年9月11日、半田会長より掲題の注意喚起を発信し、理学療法士の皆さまにもご理解いただけたものと思います。 SNSの浸透により個人でも簡単に想いや考えを情報発信ができるようになりました。その便利さは利用されている皆さまも実感されていると思いますが、一方で、社会問題となっているように、SNS上で事実誤認のある発言や誤解を招く表現などが散見され、名誉棄損や損害賠償責任まで発展している事例も見受けられます。 本会にも、国民の皆さまから理学療法士によるSNS発信に対してご意見が寄せられています。理学療法士を名乗っての発信は、閲覧者からは専門職の意見とみなされます。その背景が伝わらず、安全性や効果などの知識がないまま実践する方もいるかもしれません。 国民の皆さまの健康と幸福を実現する立場にあることを十分に自覚
理学療法士として人の役に立つ仕事をするためには、まず国家資格を取得することが必要です。国家資格とは、国が法律で定め、国や地方自治体などが認定する資格のことをいいます。理学療法士の場合は、「理学療法士及び作業療法士法」にもとづき、厚生労働大臣が免許を与えます。 理学療法士の資格を取るには、まず大学・短大・専門学校へ 理学療法士の国家試験を受験するためには、養成校で3年以上学び、必要な知識と技術を身につけることが必要です。養成校には4年制大学、短期大学(3年制)、専門学校(3年制、4年制)、特別支援学校(視覚障害者が対象)があります。資格取得後、より専門的な知識を身に付ける場合、研究職をめざす場合などは大学院もあります。(修士課程・博士課程)。 なお、すでに作業療法士の資格を持っている人は、養成校で2年以上学べば受験資格が得られます。また、外国の養成校を卒業した方、外国で理学療法士の免許を取得
[リガクラボ]「【第1回】私と理学療法~封入体筋炎を発症、筋肉の萎縮に負けず運動に励む日々~」を掲載しました
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