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占有離脱物横領と他の横領罪の違い 占有離脱物横領罪は、通常の単純横領罪や業務上横領罪と混同されやすいです。一体何が違うのでしょうか?以下で詳しくご説明します。 横領罪(単純横領罪)との違い まずは横領罪(単純横領罪)と占有離脱物横領罪の違いをみておきましょう。横領罪は、他人の委託を受けて預かっている物品を自分のものにしてしまったときに成立します。占有離脱物横領の場合には、相手の占有を離れたものが対象となる点で違いがあります。 たとえば、友人から預かっていたゲーム機を勝手に売却してしまったり、預かっていたお金を使ってしまったりすると、横領罪が成立します。預かったものを自分のものにすると、信頼してくれた相手に対する裏切り行為となるので、単純横領罪は占有離脱物横領罪より重く処罰されます。 横領罪の法定刑は、5年以下の懲役刑です。 業務上横領罪との違い 業務上横領罪は、他人から委託されて反復継続し
相談料 初回無料 ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。 土日 対応 可能 夜間 対応 可能 夜間 対応 全国対応 今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります! 強制わいせつ罪の示談金の相場は10万~300万円 示談金の相場は10万円から300万。一般的には100万円以内 強制わいせつ罪にあたるような行為で被害者と示談を行う場合、示談金の相場は10万円から300万円とされています。一般的な事件ですと、100万円以内の示談金で示談がまとまることが多くなります。 このページでは、どのような行為が強制わいせつ罪にあたるのかや、示談金の相場を、過去の判例も紹介しながら解説していきます。 強制わいせつ罪の定義とは? 強制わいせつ罪は、刑法176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の
「わいせつ」な行為には2種類ある 刑事事件における犯罪や刑罰などを定めた刑法をひも解くと、「わいせつ」という言葉は非常に多く見られます。 刑法第22章は「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」の章となり、項目だけを並べても、「公然わいせつ」、「わいせつ物頒布等」、「強制わいせつ」、「準強制わいせつ及び準強制性交等」、「監護者わいせつ及び監護者性交等」、「強制わいせつ等致死傷」と、多くの罪状が並んでいます。 一方で、これらの罪状に含まれる「わいせつ」という言葉はすべて同じものではなく、大きく分けてふたつの意味合いがあります。 ひとつ目は、「公然わいせつ」等に関わる性的感情に対するもので、ふたつ目は「強制わいせつ」等の基準となる性的自由に対するもので、法的性格が違うものと解釈されています。例えば、強制的に人に対してキスをするのは「強制わいせつ罪」の構成要因となりますが、人前で夫婦や恋人同士がキスを
不起訴処分の種類 ただ、ひと言で「不起訴処分」とは言っても、いろいろな種類があります。それぞれにより、意味合いが異なり、後日被疑者が受ける影響にも違いが発生します。そこで以下では、不起訴処分の種類を確認しましょう。 実は、不起訴処分には、20種類もありますが、主なものは限定されています。 不起訴処分 主なケース 罪とならず 嫌疑なし 嫌疑不十分 親告罪の告訴取り下げ 起訴猶予 罪とならず 1つ目は、「罪とならず」というものです。これは、そもそも犯罪の構成要件に該当しない場合です。通報を受けて、警察が「刑事事件」と判断して検察官に送致したけれども、検察官がよく調べてみると、犯罪が成立していなかった、というパターンです。 夫婦げんかのケース たとえば、夫婦げんかの場合には、「罪とならず」になることが多いです。夫婦げんかが発生したとき、大騒ぎになるので、近隣住民からしてみると、「大変なことが起こ
刑事事件の被疑者が逮捕されないケースがある 刑事事件の手続きにおいて、警察などの捜査機関が被疑者の身柄を拘束する逮捕は必ずしも必須のものではありません。 罪を犯したと疑われる被疑者を逮捕することは、刑事事件においてある意味象徴的なものですが、実は逮捕されることなく手続きが進むことも多く、その後の処分や起訴、裁判といった流れは、逮捕されるかどうかが問題ではなく、被疑者がどこにいようと同じように進められるのです。 なぜ逮捕が行われるのか? 刑事事件の被疑者を逮捕する際には、現行犯逮捕などの場合を除き、裁判所が発行する逮捕状が必要となり、警察などの捜査機関は申請の理由として、「被疑者には逃亡のおそれがある」、「被疑者が証拠隠滅する可能性がある」ということを挙げます。 この手続きは、刑事訴訟法第199条の第1項に定められています。 刑事訴訟法 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被
警察に被疑者が逮捕されると、警察署への連行後まず弁解録取が行われ、その内容に基づき「弁解録取書」が作成される。 その後、取調べが始まり警察官は「供述調書」の作成を始める。供述調書として作成されるのは、たいていの場合「犯罪に関する事実の調書」と「身上調書」の2種類となる。 供述調書は、後の裁判において重要な証拠となるため、少しでも事実と異なる点があれば、署名押印を行ってはならない。 被疑者の逮捕後に作成される書類とは? 逮捕の現場を描いたドラマやマンガなどでは、捜査官や警察官が逮捕した後の場面を細かく紹介しているものはほとんどありません。 逮捕された側の視点でストーリーを描いている場合でも、逮捕された後はいきなり留置場へ入れられているシーンとなる場合が多く見られます。 しかし現実の刑事手続きでは、逮捕後に警察署へ連行した被疑者をそのまま留置場に入れてしまうことは滅多にありません。 警察署への
相談料 初回無料 ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。 土日 対応 可能 夜間 対応 可能 夜間 対応 全国対応 禁錮(禁固刑)と懲役刑の違いとは? 禁錮(禁固)刑とは? 禁固刑とは、「労務作業のない身柄拘束刑」です。つまり懲役刑と違い「強制労働」がないのが禁固刑です。 禁固刑になったときは刑務所に連れて行かれて身柄を拘禁されますが、作業をさせられることはありません。強制労働がない分、一般的に禁固刑は、懲役刑より刑罰としては「軽い」とされています。 また、基本的に禁固刑は拘束期間が長いため、同じく作業義務はないものの期間が短期となっている拘留とも別物として区別されています。 拘留とは? 上記で触れた、同じ身体の自由に対する刑罰である「拘留」についても確認しておきましょう。 拘留は、強制労働をさせられないタイプの身柄拘束刑で、内容的には禁固と同じです。
相談料 初回無料 ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。 土日 対応 可能 夜間 対応 可能 夜間 対応 全国対応 今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります! 罰金や科料の支払いができない場合、最終的に「労役場留置」となってしまうことがあります。労役場留置になると、労役場で強制労働をさせられますし、身柄拘束されてしまうので、自由に生活することができなくなります。そのような不利益を避けるには、そもそも刑罰を受けないことが重要です。刑事事件になったら、弁護士に依頼して、不起訴処分を獲得しましょう。 「労役場留置」とは みなさまは「労役場留置」というと、どのようなイメージを持っているでしょうか? 「労役場留置」は、刑罰の1種です。罰金刑や科料の刑が確定した後、本人が支払えないときに、「労役場」という場所において、強制的に労働をさせられるというものです。労役
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります! 逮捕とは人の自由を奪うこと。逮捕権があったとしても、正当な理由なくして、何人たりともみだりに逮捕を行うことは許されない。通常逮捕においては逮捕状を取ることが必要であり、現行犯逮捕や緊急逮捕でも、法により規定される要件を満たす必要がある。 逮捕をする権利、「逮捕権」とは? 逮捕とは、人の自由を奪う行為です。 「逮捕権」を持っている人が、罪を犯していると考えられる被疑者の身柄を確保する強制的な処分であり、被疑者の身体の自由を奪い、拘束し、一定時間にわたって拘束を継続することが逮捕と呼ばれるものです。 しかし、いくら「逮捕権」があったとしても、正当な理由なくして、何人たりとも他人の自由を奪うことは、許されることではありません。 一方で、罪を犯した人間は、全員素直に罪を認めて潔く警察や裁判所へ出頭するわけではなく、ある者は逃亡し、またある者は犯罪の証拠
刑事手続きには専門用語がいっぱい! 近頃の刑事ドラマや小説は、以前よりも専門的な表現が増えてきました。ですから「被疑者」や「送検」なんて言葉もなんとなく意味をご存知の方も多いでしょう。 しかし現実の刑事手続きは、法律用語が飛び交う世界です。そんな用語の意味を正しく理解していると、いざ刑事事件に巻き込まれてしまった場合、弁護士との会話も円滑に進みます。 ここで紹介する用語の意味を、本当の意味で活用する機会など、一生訪れない方が幸せですが、TVの刑事ドラマでツッコミを入れる時にも役立つかもしれません。 「犯人」を表す言葉とは「容疑者」?「被疑者」? 「犯人」というのは、実際に犯罪を犯した人のことです。ただ刑事手続きでは、事件を引き起こした人を「犯人」と呼ぶことは滅多にありません。 「犯人」というのは、警察などの捜査機関が事件を認知し、まだそれを行った人物を特定出来ていない場合、身内で交わされる
刑事事件で逮捕されるとどうなる? 自分や身近な人が逮捕されてしまったら、多くの人はパニックになります。それはその後どのような手続きが進んで行くのかわからず、不安になるからです。 いつまで身柄拘束されるのか? このまま刑務所行き? 次は、どこに連れて行かれるの? そんな不安を抱えている方が多いでしょう。そこでまずは、逮捕後の手続きの流れと身柄拘束の期間をご説明します。実は、とてもシンプルな手続きとなっています。 1分で分かる!刑事事件で逮捕されてからの流れ まず逮捕後48時間以内に「送検」される 警察に逮捕されると、被疑者の身柄は警察署内の「留置所」に留め置かれることになります。そして、逮捕後48時間以内に、検察官の元に送られます。 このことを、「送検」と言います。いったん逮捕されたとしても、あまりに微罪である場合や冤罪のケース、被害者が許しても良い、と言った場合などには、送検されずに釈放さ
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