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中東情勢
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マンション管理センターでは、マンション管理組合の皆様が現在の長期修繕計画や修繕積立金の額を見直しする際やその内容が適切かチェックする際に、比較検討の目安(セカンドオピニオン)としてご利用いただけるよう概略の「長期修繕計画」の作成とこれに基づく「修繕積立金の額」を算出するサービスを行っています。 理事会又は専門委員会において、専門家に見直しを依頼する前に、現状の長期修繕計画の内容や修繕積立金の額をチェックし、適切な内容か、またどのような見直しが必要か検討する。理事会又は専門委員会において、長期修繕計画の見直しを依頼した専門家から提出された長期修繕計画の内容と修繕積立金の額の設定について、説明を受けながら内容を比較しチェックする。長期修繕計画の見直しの結果、修繕積立金を増額したいので、総会・理事会に諮る際の参考資料とする。 このサービスにより作成する長期修繕計画は、国土交通省において策定された
■「マンション管理適正化推進センター」としての相談窓口(公財)マンション管理センター(以下、「当センター」という。)は、平成13年8月に施行された「マンション管理適正化法」に基づき、「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けている唯一の団体です。当センターでは、「マンション管理適正化推進センター」の業務として、マンション管理の適正化の推進に寄与するために、管理組合の皆さま等から、マンション管理に関するご相談をお受けしています。■公平・中立的な立場でアドバイス日常の管理組合運営や建物・設備の維持管理等に関して困ったこと、分からないこと等について電話、面談、メール等によりご相談をお受けし、マンション標準管理規約やマンション管理に関する法令等を参考にして、公平・中立的な立場でアドバイスさせていただきます。当センターは、国の指定を受けた相談窓口として、常に公平・中立的な立場でご相談をお受けし
マンション管理を適正に維持していくために、管理費用を確保しなくてはなりません。滞納が発生した場合、一般的には電話、自宅訪問、督促状の送付といった順序で督促を行うのが普通です。この手順を踏んでも、なお支払わない場合には、法的処置を検討することになります。標準管理規約では、この場合の法的措置は、理事会決議のみで行うことができます。(60条3項) ただ、滞納原因には経済的理由による場合、管理組合や管理会社に対する不満から故意に払わないでいる場合等、いろいろなケースがあるため、原因をよく調査し、そのうえで対応策を考える必要があります。 [解説] 悪質な未納者を放置をすると、管理費等徴収事務全体に悪影響が出る場合もあり、多少費用がかかっても徴収する姿勢も必要でしょう。なお法的措置には難しい面もありますので、弁護士等の専門家に依頼した方がよいケースもあります。 1. 内容証明郵便の送付 内容証明郵便と
新耐震基準以前に建てられた高経年マンションの耐震化の必要性、進め方、 課題の解決に向けたヒントなどを解説した、管理組合向けのパンフレット 「高経年マンション 耐震化のすすめ」を作成しました。PDFデータを公開しています。 →こちらからご覧ください。 令和5年9月1日開催特別セミナー「大規模修繕工事と修繕積立金の意義及び管理計画認定手続きの 概要についての解説セミナー(大阪会場)」講演資料を掲載しました。 講演資料 ▸講演Ⅰ 大規模修繕工事と修繕積立金の意義等 ~長期修繕計画作成ガイドライン等改訂を踏まえて~ こちらからご覧ください。 ▸講演Ⅱ 管理計画認定手続きの概要 こちらからご覧ください。
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