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中東情勢
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業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版 こんにちは。重松マンション管理士事務所所長の重松です。 私が10年来お世話になっている管理組合で、4年にわたる裁判をやっていましたが、2017年9月にようやく最高裁判所の決定が出て決着した裁判があります。この裁判は、相手方(原告・控訴人・上告人)の代理人弁護士はこの業界でも有名な学者だったし、高等裁判所の判決が出た時点で、一部のマスコミにも紹介されましたのでご存じの方もいらっしゃると思います。 事件の内容は「修繕積立金を専有部分の工事に使用できるか。」というものです。注目度の高い事案だと思いますが、今までは係争中であったこともあり、本件のご紹介は控えさせていただいておりました。 しかし、最高裁判所の決定が出たことや、私の
業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版 いきなりですが、マンション管理の善し悪しが何で決まるかご存じですか? マンション管理士? いいえ。答えは簡単、管理組合です! 「えっ? マンション管理士じゃないの?」と言われそうですが、、、 「マンション管理の主体はあくまでも管理組合である」 当然と言えば当然ですが、、、これが私のマンション管理に対する基本的な考え方です。 主体性のない管理組合は、行政や管理会社やマンション管理士がどのような形で関係しても最終的には適切なマンション管理は不可能です。私がマンション管理士としてどんなに優秀で、どれだけ的確なコンサルティングをし、また精一杯ご奉仕したとしても、当事者でない外部の人間には限界があるのです。 また、マンション管理士
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