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掃除・片付け
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文部科学省は8月30日、各都道府県の教育委員会等に宛て「北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について」とする事務連絡を行なった。事務連絡では、内閣官房拉致問題対策本部事務局より協力依頼があったためとして、公立図書館・学校図書館等で拉致問題に関する本の充実を図ること、さらに拉致問題に関するテーマ展示等で児童生徒や住民がそうした図書等を手に取りやすくする環境を整備すること、を求めている。
〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B TEL:03-6279-7103/FAX:03-6279-7104 (月・水・金曜日/11:00~17:00) e-mail:s h u p p a n k y o @ n e o . n i f t y . j p
出版の現場では著者をはじめ、ライター、編集者、校正者、デザイナー、カメラマン等々多くのフリーランスが関与し、多様な出版物が創りだされている。フリーランス等のうちには、年間売上が1,000万円以下の免税事業者である者も多い。 インボイス制度では、消費税の納付にあたって控除できる「仕入額等」はインボイス=「適格請求書」のあるものに限られる。「適格請求書」を発行するためには、事業者が所轄税務署に「登録事業者」の登録を行わなければならず、この登録を行うためには、免税事業者は課税事業者への変更を余儀なくされる。 出版社としては、これまで仕入額として控除できた分の消費税を新たに負担することは困難であり、著者や、製作に携わる上記のフリーランス等が免税事業者であっても適格請求書の発行をお願いせざるを得ない。税務署としては、これまで免除されていた消費税を、業者間で押し付け合いをさせた上で、確実に取り立てる制
消費税総額表示問題、物流運賃負担金問題、取次配本中4日問題など、直近数カ月だけでもさまざまなトピックスがありますが、さて、著作権法改正問題です。 すでに色々な媒体で書かれているので長々と繰り返しません。今回の法改正の要点は以下の2つ。①これまで国会図書館内か、認可された図書館内でしか見られなかったデジタル化資料を各家庭の端末にまで配信可能にするというもの。デジタル化の対象になるのは、市場での入手が困難な「特定絶版等資料」で、絶版等資料(入手困難資料)のうち三カ月以内に復刻等の予定があるものを除いたもの。こちらは補償金ナシ。②これまで図書館の複写物は図書館で現物を渡すか、複写物を郵送するしかできなかったものを、メールやファックス、ダウンロード等を使って提供できるようにするというもの。こちらは補償金アリ。
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