性同一性障害のため戸籍上の性別を女性から男性に変えて結婚した大阪府在住の夫(29)が21日午後、第三者の精子を使った人工授精で妻(30)との間に生まれた男児(2)について、戸籍上、実父と認められないのは不当だとして、戸籍の訂正を東京家裁に申し立てる。 法務省によると、女性から男性に性別を変えた夫の妻が出産した届け出は全国で16件。すべてが戸籍上は、未婚の男女間の子(婚外子)扱いで妻の子とされ、父親欄は空白になっている。その是非を巡る司法判断を求めるのは全国初。 申立書は、婚姻中の女性が人工授精で出産した子どもを「夫の子と推定する」とした民法772条に基づき、「戸籍上、夫の子と記載すべきだ」としている。