ブックマーク / note.com/techniczna (3)

  • ガバメントクラウド利用基準の改定(前編)|高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHI

    2024年4月24日、自治体への事前予告や意見照会なしに「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」が改定され、「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用について【第2.0版】」となりました。 もともとガバメントクラウド接続サービスの廃止等不整合が多く生じていましたので、改定自体は歓迎なのですが、新旧対照がなく非常に分かりづらい状況になっています。 またデジタル庁は変更概要を以下のように説明しています。 「地⽅公共団体情報システムのガバメントクラウドの利⽤について(変更の概要)」より引用 確かに大きな変更点は上記のとおりですが、細かい部分で色々気になる変更点が散見されました。そのため、前後編に分けて改定内容を追っていこうと思います。 各章タイトルについては便宜的に旧(1.0版)のものを採用します。 1.基準の目的 いきなり重要な変更です。1.

    ガバメントクラウド利用基準の改定(前編)|高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHI
  • システム標準化にかかる調達について|高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHI

    デッカイギの実行委員会の方から依頼を受けて、1/6(土)13:00-15:30開催予定の「標準化困りごと相談会」にて「調達」コーナーのファシリテーターを行う事になりました。 どのような場になるか今から楽しみですが、その予習として、システム標準化関係の調達について、どのようなものがあるか、事前におさらいしておこうと思います。 解説には以下のアーキテクチャ図を用います。左側が自治体庁舎で右側がガバメントクラウド(例としてAWS)です。 システム標準化にかかる調達 1.ガバメントクラウド利用権付与・運用管理委託契約ガバメントクラウド利用権付与・運用管理委託契約の範囲 ガバメントクラウド利用基準に示されている、ガバメントクラウドの利用にかかる自治体とデジタル庁との契約です。基的には自治体ごと、CSPごとに締結を行い、システム単位やベンダ単位で締結を行う必要はありません。共同利用方式についても同様

    システム標準化にかかる調達について|高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHI
    takeda_h
    takeda_h 2024/01/04
    ガバメントクラウド利用開始までにインフラ構築で必要な契約とその範囲について、とても分かりやすく整理されている。
  • ガバクラの単独利用方式と共同利用方式って結局どうなの?|高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHI

    ガバメントクラウドの利用方法には単独利用と共同利用があります。 違いはガバメントクラウドの運用管理補助者(インフラ構築を担当する事業者)が単独市町村を扱うか複数市町村を扱うかによります。 どちらもデジタル庁と市町村とのガバメントクラウド利用権付与・運用管理委託契約に基づきますが、前者が市町村に直接クラウド管理のアカウントを払い出すのに対し、後者は複数市町村とベンダとの合意を前提に、担当ベンダが直接アカウントを利用できるように措置します。 それとは別の話として、運用管理補助者はアプリベンダを兼ねることができます。 もしシングルベンダの場合、共同利用方式かつ運用管理補助者とアプリベンダを兼ねてもらえれば、市町村は一切合切をベンダにお任せで、SaaSのような使い方ができます。これがデジタル庁の推奨する方式です。 しかし実際には20業務全てシングルベンダで運用している市町村ばかりではありません。住

    ガバクラの単独利用方式と共同利用方式って結局どうなの?|高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHI
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