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音楽教室での演奏は、著作権法が定める「演奏権」が働くのか。音楽業界からも批判が出ているのに、なぜ徴収対象を拡大したり、徴収を強化したりするのか。日本音楽著作権協会(JASRAC)の運営の責任者である浅石道夫理事長(66)に聞いた。主な一問一答は以下の通り。 音楽教室から徴収する方針は今年2月に打ち出しました。なぜこの時期に? 「前理事長も元理事長も公正取引委員会の問題が重しになっていた。(競合他社の参入を排除しているとして公取委に出された)改善命令を昨年9月に受け入れ、やっと本来業務に専念できるようになった」 徴収方針に56万人もの反対署名が集まりました。 「予想の範囲内。音楽教室の生徒さんたちが反対するのは当然あるだろうなと。一般の人の反対には、反対のための反対、『JASRACは気に入らないから、この機会にたたいてやろう』というのもあるのだと思う。なぜJASRACが嫌われているのかという
「故人が好きだった曲を葬儀で流したかったが、葬儀屋に『著作権の問題が』と言われた」――こんなツイートが話題になった。葬儀で楽曲を使いたいときも、日本音楽著作権協会(JASRAC)に使用料を払う必要はあるのか。JASRACに聞いた。 JASRACによると、葬儀場で行う葬儀にJASRAC管理楽曲を使いたい場合、葬儀場がJASRACと契約し、楽曲使用料を支払う必要があるという。会場に音響設備を整備して楽曲を流すのは、営利事業者である葬儀場であり、「楽曲の利用主体は葬儀場だ」と考えているためだ。 使用料は、500平方メートルまでの場合1曲1回(5分まで)当たり2円、月額なら1200円、年額なら6000円など(詳細はWebサイトで)。既に多くの葬儀場が契約しており、JASRAC管理楽曲を流せるようにしているという。 JASRACと契約していない葬儀場で、JASRAC管理楽曲を使いたい場合はどうすれば
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