家庭用DVDレコーダーによる番組などの私的コピーについて、機器メーカーが俳優や放送局などの側に著作権料の一種として「補償金」を支払ってきた制度の是非が争われた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。大鷹一郎裁判長は「補償金支払いは法的強制力を伴わない抽象的な義務に過ぎない」とし、デジタル放送専用機種での支払いを拒んだ東芝に対する著作権団体の請求を棄却した。 文化庁が1993年に始めた制度の根幹が否定された形だ。団体側は控訴する方針。 訴えていたのは、俳優、放送局、映画会社などの各団体でつくる「私的録画補償金管理協会」。機器メーカーは、出荷価格の1%分の補償金を販売価格に上乗せして消費者から徴収し、協会に支払う仕組みで、著作権法は「メーカーは補償金の請求、受領に協力しなければならない」と規定してきた。 東芝はこれまで、番組が無制限にコピーできるアナログ放送対応のデジタル機種については補償