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  • 両手仲介は違法!?片手仲介との違いも解説 | 人生100年時代の不動産戦略メディア「リディア」

    両手仲介に関して、「悪だ」「違法ではないのか」という声を耳にすることがあります。 なぜこのように言われているのか、両手仲介と片手仲介の違いを解説しながら探っていきたいと思います。 1.両手仲介と片手仲介 売主から物件の売却を依頼された不動産会社が、自社で買主を探してきて売買契約を結ぶことを、『両手仲介』といいます。 その不動産会社が売主と買主どちらの仲介も行っているからです。 一方、売主か買主のどちらか片方だけを仲介することを、片手仲介といいます。 例えば売主が、業者A社に売却を依頼したとします。 買主は、B社に購入を依頼し、A社とB社の間で該当物件の売買が成立した場合、A社は売主の仲介、B社は買主の仲介と、片方だけを仲介したことになります。 両手仲介の場合、仲介手数料は売主と買主、両方から受け取ることができますが、片手仲介の場合、自社で媒介した側からしか受け取ることが出来ません。 400

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