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  • ネットの誹謗中傷から特定までの流れ|りさまる

    記事を見てくださりありがとうございます。 初めまして、りさまると申します。 1年前までコスプレイヤーとして活動しておりましたが、今現在、誹謗中傷の書き込みをした人に対して弁護士を通し特定し、裁判中です。 今回、事例をもとに誹謗中傷されてから裁判までの流れを説明したいと思いますので参考になれば幸いです。 ▼詳細に関して(先に読んだ方がnoteわかりやすいかもです。) https://twitter.com/risa_smash/status/1242028794262642688?s=20 まずはじめに もう掲示板は削除されましたが、書き込まれた内容をピックアップしますね。 ①こちらストレートに酷い書き込み。 ②いつから中卒設定になったの……? ③圧倒的虚偽情報。イベント当日トラブルなく穏便に終わりましたよ。 ④この馴れ合いめちゃくちゃゾッとしますね。 こんな感じの書き込みが3000件くらい

    ネットの誹謗中傷から特定までの流れ|りさまる
    tri-star
    tri-star 2020/05/28
  • あなたのサービスは大丈夫? メルカリに学ぶ、CtoCサービスで気を付けるべき「資金決済法」の罠

    あなたのサービスは大丈夫? メルカリに学ぶ、CtoCサービスで気を付けるべき「資金決済法」の罠:「STORIA法律事務所」ブログ(2/2 ページ) そこでユーザー間で資金移動を伴うCtoCサービスでは「いかに資金移動業にあたらないようにするか」という観点からサービスを構築することが肝となります。 ここで考えられるのが、収納代行サービスとして設計することです。収納代行サービスとは、何らかの商品やサービスの対価を支払う際に、サービス事業者が買主から売主の代わって代金を受領するサービスのことで、公共料金のコンビニ払いなどもこれにあたります。収納代行サービスは、資金決済法が規制する資金移動業にあたらないとされています(重要)。実際に多くのCtoCサービスにおいて収納代行スキームが採用されています。 CtoCサービスにおける収納代行スキームとは、具体的には、(1)売主がサービス提供者に対して代金の代

    あなたのサービスは大丈夫? メルカリに学ぶ、CtoCサービスで気を付けるべき「資金決済法」の罠
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