(1)委員会報告(案)「5G等の利用拡大に向けた中継局及び高出力端末等の技術的条件」に対する意見募集の結果について (2)委員会報告(案)「狭帯域LTE-Advancedの技術的条件」に対する意見募集の結果について (3)その他
総務省は、2.3GHz帯携帯電話に係る技術基準の制度整備に関連し、既存の携帯電話端末が当該周波数に関する認証を新たに取る場合における工事設計認証番号の取扱いに関して明確化を図るため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第103号)の一部を改正する省令案について、令和4年4月29日(金)から同年6月2日(木)までの間、意見募集を実施しました。この結果、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。 総務省は、今後、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。 2.3GHz帯携帯電話に係る技術基準に関する制度整備のため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第103号)について、令和3年11月29日に公布・施行し
BALMUDA Phoneの技適問題、新規参入メーカーが起こしがちなトラブルとは事情が違うワケ:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ) バルミューダ初のスマートフォンとして登場した「BALMUDA Phone」が、1月上旬から販売を停止していた。同モデルの製造を担当した京セラが、バルミューダとソフトバンクの2社に「技術適合証明(技適)の認証に関して確認すべき事項が生じた」と連絡したためだ。1月13日には、この確認事項が干渉ノイズの許容値であることが明らかになった。14日には、バルミューダはBALMUDA Phoneに対し、ソフトウェアアップデートの提供を開始。同時に端末の販売も再開した。 スマートフォン市場に新規参入した起こした技適を巡るトラブルといえば、楽天モバイルの「Rakuten Mini」が記憶に新しい。UPQの「UPQ Phone A01」が技適取得前に出荷され、全回収
「クラフテックでは総務省に登録していない人間が作業をしているのに、『点検員』が行ったと偽装して報告しているのです」 無線基地局は、電波法に基づき、一定期間ごとに各装置の「登録点検」を行わなければならない。この点検作業を行う「点検員」は、国家資格の取得などの条件を満たし、総務省の総合通信局に登録する必要がある。 ところが、クラフテックでは、人手が足りないため、入社したばかりの新人も検査を行っていたという。 新潟市の本社には「未経験者でもOK」との看板が ©文藝春秋 小誌は、クラフテックの点検担当者表と、検査後に元請けを通じてソフトバンクに提出する報告書を入手した。報告書には点検員と作業員の2人の名前が記載されているが、担当者表には別の1人の名前しか書かれていなかった。 「私が確認しただけでも、今年度、新潟で約320局、群馬で約200局、栃木で約420局と合計で不正点検は940局にのぼりました
総務省は、本日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が販売している製品「Rakuten Mini」の取扱いについて、電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関し、文書により指導を行いました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、令和2年6月12日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 これに対し、同社から本年6月26日に報告書の提出を受けました。 同報告書によれば、「Rakuten Mini」には、対応周波数帯の異なる3種類の機器が存在し
なぜこうなった!? 改めて「Rakuten Mini」の周波数“無断”変更問題を知る:5分で知るモバイルデータ通信活用術(1/2 ページ) ITmedia Mobileを含む各種Webメディアでも報じされている通り、楽天モバイルは自社ブランドで販売するAndroidスマートフォン「Rakuten Mini」について、製造時期によって対応する通信周波数帯の変更を行っていることを明らかにしました。 この変更について、同社は「国際ローミング利用時の接続性の向上を目的に行った」と理由を説明していますが、変更に当たってユーザーへの事前告知が行われなかっただけではなく、総務省への届け出も適切に行われていなかったことも明らかになっています。 問題は、発売当初の仕様と“異なる”仕様を持つRakuten Miniを手にしたユーザーが、ネット上で報告したことをきっかけに発覚しました。このような経緯で仕様変更が
総務省は、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第2版)」(案)を作成しました。 つきましては、本案について、令和2年7月2日(木)から同年7月31日(金)までの間、意見募集を行います。 総務省は、IoT機器を含む端末設備の技術基準にセキュリティ対策を追加した端末設備等規則の各規定等に係る端末機器の基準認証に関する運用について明確化を図る観点から「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第1版)」を平成31年4月22日に公表しました。 今般、sXGPデジタルコードレス電話で使用される端末設備の認定の考え方の整理等のため、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第2版)」(案)を作成しました。
皆様、おはようございます。 今日は火曜日で、持ち回り閣議でございました。 冒頭、1件申し上げます。 【「ICTインフラ地域展開マスタープラン・プログレスレポート」の公表】 総務省では、5Gなどのインフラ整備支援と5Gの利活用促進策を一体的かつ効果的に実施するために、昨年6月、2023年度末を見据えた整備目標である「ICTインフラ地域展開マスタープラン」を策定しました。 策定から1年が経過したことを踏まえ、「プログレスレポート」として進捗状況を整理するとともに、今後の取組を取りまとめましたので、本日公表いたします。 今年度は、「マスタープラン」に沿った施策に加え、5G基地局やローカル5Gの導入促進のための税制優遇措置を導入するとともに、5G向けの周波数を拡充することとしております。 また、先日、令和2年度補正予算が成立しましたが、地域の光ファイバ整備を推進する「高度無線環境整備推進事業」につ
楽天モバイルのオリジナルスマートフォン「Rakuten Mini」で発覚した告知なしでの仕様変更だが、LTE以外にW-CDMA(3G)でも周波数を変更し、合計で3つのバージョンが存在することが判明した。同社では、技適を追加申請し、無事受理されたものの、総務省からは報告徴収を受ける結果となった。 同社広報部に確認したところ、LTEとW-CDMAのバンドは連動しており、合計で3つのパターンが存在。前回の報告では、Band 1対応モデルとBand 4/5対応(Band 1非対応)モデルに区別されていたが、正式にはBand 1非対応モデルよりも前に、Band 1とBand 5に対応したモデルが存在する。製造番号別の対応バンドは下記の通り。 製造番号が351676110356708以前の製品 FDD-LTE:Band 1、Band 3 、Band 18 、Band 19、Band 26 、Band
中国総合通信局(局長:元岡 透)は、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長兼CEO 宮内 謙(みやうち けん)に対し、固定局4局について無線局の免許を受けずに運用を行っていたことから、厳重注意を行いました。 ソフトバンク株式会社は、設備の撤去の際の社内関係部門間の連絡が不十分であったこと等により、平成28年1月及び2月にそれぞれ固定局2局、計4局の無線局廃止届を誤って提出し、総務大臣の免許を受けない状態で無線局を運用していました。 これらの行為は電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、同社に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう厳重注意を行いました。 【参考】 電波法(抜粋) (無線局の開設) 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
SIMロックフリースマホにも必要な「技適マーク」 SIMロックフリー端末を選ぶ際に、必ずチェックしていただきたい項目として「技適マーク」があります。技適マークとは何かご存じない方であっても、記号を見れば「あれ、どこかで見たことが…?」と思っていただけるかもしれません。今回は、SIMロックフリースマートフォンを選ぶ際に避けて通ることができない技適マークについて、ご説明しようと思います。 実は2種類ある「技適」 技適マークとは、「技適」という略称で呼ばれる、よく似た名前の2つ制度によって公的な認証を受けたことを示すために、端末へのシール貼付、もしくは画面表示にて示されているマークです。 電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」 電波法に基づく「技術基準適合証明」 スマートフォンの技適マークをよく見ると、2つの数字列が確認できると思います。このうち、頭に「T」が付くのが電気通信事業法に基づく技
総務省は、平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)による電波法改正に伴う関係規定の整備を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部改正案及び関係告示案を作成しました。 つきましては、同改正案等について、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行います。 (1) 海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る電波法の一部改正 平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律のうち、海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る改正規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。 (2) 電波法の一部改正に係る総務省令・告示の一部改正等 現行制度では、電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波
CIAJ webサイトはリニューアル致しました。5秒後に新しいwebサイトへジャンプします。 http://www.ciaj.or.jp/
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