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ブックマーク / www.businesslawyers.jp (17)

  • 利用規約が無効に?差止請求事例を踏まえた見直しポイント - BUSINESS LAWYERS

    近年、消費者適格団体は、事業者が準備している利用規約の条項について、消費者契約法違反であると主張し、活発に差止請求を行っており、比較的小規模な企業から大企業まで、多くの企業が対象となっています。ひとたび差止請求の対象となってしまうと、その対応への手間やコストがかかるだけではなく、差止請求を受けたという事実が公表されることで、企業イメージの毀損につながりかねません。無用な差止請求を受けないように、利用規約の表現を見直す必要性は高いといえます。 稿では、消費者適格団体の近年の差止請求の動向に照らして、注意が必要な条項について解説します。 不当条項規制の概要(令和4年消費者契約法改正を踏まえて) 消費者契約法で無効となる不当条項とは 消費者契約法の目的の1つは、「消費者契約」について、「消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効」とすることにあります(1条)。消費者契約法8条

    利用規約が無効に?差止請求事例を踏まえた見直しポイント - BUSINESS LAWYERS
  • ドローン・無人航空機の法規制は?航空法や電波法等の概要を解説 - BUSINESS LAWYERS

    ドローンは、「空の産業革命」といわれる新たな可能性を有する技術であり、既に、空撮、農薬散布、測量、インフラ点検等において広く活用されています。日国内のドローンビジネスの市場規模は、2022年度には約3000億円と推測されていますが、2028年度には9000億円を超える見込みである旨が報じられています 1。 ただし、ドローン飛行を巡っては、国交省から依頼を受けてドローン撮影を行った者が手続の不備により航空法違反で書類送検されるケース 2 が報道されるなど、急速に整備が進められてきた法規制について十分な周知がなされていないのが現状です。 今後も、ドローンの利活用の更なる発展に伴い、法規制に関する議論もいっそう進展していくと思われます。利活用を検討する場合には、航空法その他の最新の法整備の状況をキャッチアップしていく必要があります。 ドローン飛行を行おうとする場合、コンプライアンスの観点から、

    ドローン・無人航空機の法規制は?航空法や電波法等の概要を解説 - BUSINESS LAWYERS
  • 音楽教室対JASRAC事件 – 生徒の演奏に著作権使用料を払わなければならないのか? - BUSINESS LAWYERS

    2022年(令和4年)10月24日、最高裁判所で著作権侵害をめぐる1件の判決がありました。「音楽教室事件」と呼ばれ、知財関係者の関心を集めたこの訴訟は、全国で音楽教室を営む個人や法人249名が原告となり、一般社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)を訴えた事件でした。 訴訟ではさまざまな争点が争われましたが、最終的に問題になったのは、音楽教室は、生徒の演奏について著作権使用料を支払わなければならないのか、という点でした。今回は、この問題について、背景にあるカラオケ法理の歴史も紐解きながら、この判決を読んでいきたいと思います。 ⚫︎音楽教室事件 原告:全国で音楽教室を営む個人や法人249名 被告:一般社団法人日音楽著作権協会(JASRAC) 原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた訴訟。 第一審:東京地裁令和2年2月

    音楽教室対JASRAC事件 – 生徒の演奏に著作権使用料を払わなければならないのか? - BUSINESS LAWYERS
  • アフィリエイト広告に関する景品表示法の考え方 - BUSINESS LAWYERS

    アフィリエイト広告とは、アフィリエイトプログラムを利用した成果報酬型の広告のことをいいます。広告表示を作成するのは広告主でなくアフィリエイターであるものの、基的に広告主が表示を行っていると判断されます。そのため、自社商品のマーケティングにアフィリエイト広告を利用する場合、景品表示法5条(不当な表示の禁止)と26条(事業者が講ずべき景品類の提供および表示の管理上の措置)を遵守する必要があります。 稿では、アフィリエイト広告を利用する場合に景品表示法の表示規制がどのように適用されるのか、そして不当表示となることを避けるためにどのような対応が求められるか、について概説します。以下、文中で略称を用いている箇所があり、その正式名称については末尾の一覧表をご確認ください。 なお、アフィリエイト広告を利用する際には、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(ステマ告示)

    アフィリエイト広告に関する景品表示法の考え方 - BUSINESS LAWYERS
  • 景品表示法の表示規制のポイント - BUSINESS LAWYERS

    稿では、主に企業において、新たに一般消費者向け広告表示に関する業務に関与することとなった法務担当者や、それらの方々の教育に関与する方々、さらに改めて基礎を学び直そうとされる方々を主な読者と想定して、表示規制の基礎について概観します。特に不当表示の中で最も執行件数の多い優良誤認表示(法5条1号)該当性の判断基準を通じて、表示規制の思考過程を概説します。 不当表示規制とは 不当表示規制の概要 景品表示法は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するという目的の下、「事業者」を対象として、(A)「自己の供給する商品又は役務の取引」について(法5条柱書)、(B)優良誤認表示、有利誤認表示、指定告示に基づく不当表示のいずれかに当たる表示を(C)「してはならない」(禁止)と定めています(法5条1~3号)。この(A)〜(C)を満たす場合に、(B)の表示を行うとき、景品表示法の表示規制に違反すると

    景品表示法の表示規制のポイント - BUSINESS LAWYERS
  • 2ちゃんねる「乗っ取り」事件裁判 − 何が東京地裁と知財高裁の結論を分けたのか - BUSINESS LAWYERS

    2023年1月26日、知的財産高等裁判所で、「2ちゃんねる」などの表示をめぐり、商標権侵害・不正競争行為の成否が争われた事件の控訴審判決がありました。件の事実関係はかなり複雑で、しかも、通常の企業間取引をめぐる紛争とは異なり、契約書などの証拠が少ない中で間接事実が積み重ねられた結果、第一審(東京地裁判決)と控訴審(知財高裁判決)とで事実認定が異なり、結論も分かれました。 判決に現れる法的問題の詳しい解説は、「イノベンティア・リーガル・アップデート」の記事を参照いただければと思いますが、ここでは、件の損害賠償等の請求に関し、何が東京地裁と知財高裁の明暗を分けたのか、分水嶺となったポイントを見ていきます。 2ちゃんねる商標権侵害・不正競争事件の概要 請求の内容 事案は、電子掲示板2ちゃんねる」を開設した「ひろゆき」こと西村博之さんが原告となって、2ちゃんねるの運営に関与していたフィリピ

    2ちゃんねる「乗っ取り」事件裁判 − 何が東京地裁と知財高裁の結論を分けたのか - BUSINESS LAWYERS
  • 基幹インフラのサイバーセキュリティと経済安全保障推進法 - BUSINESS LAWYERS

    いよいよ強まるサイバー攻撃と社会インフラへの影響 近年、日国内でもサイバー攻撃、それも海外の勢力による攻撃事例が多数報告されています。総務省「令和4年情報通信白書」では、大規模サイバー攻撃観測網(NICTER)が2021年に観測したサイバー攻撃関連通信数は、3年前との比較では2.4倍、5年前との比較では3.7倍に増加しており、依然多くの攻撃関連通信が観測されている状態であることを明らかにしています。 サイバー攻撃の標的は国内の政府機関・教育機関・大小の民間企業と業種や規模を問わず幅広く多岐にわたっています。とりわけ2021年から2022年は、比較的セキュリティが手薄になりがちな国内企業の海外拠点がサイバー攻撃の標的とされる事案が相次いで発生しており、中には海外拠点を踏み台にして、国内サーバに不正アクセスが行われた事案も発生しています。また、病院のシステムがサイバー攻撃の標的とされ、数か月

    基幹インフラのサイバーセキュリティと経済安全保障推進法 - BUSINESS LAWYERS
  • クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか - BUSINESS LAWYERS

    実務競争法研究会 監修:東京大学教授 白石忠志 編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士 稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。 同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。 稿では、クアルコム事件(以下「事件」という)を題材として取り上げる。事件は、公取委が、自ら出した排除措置命令に係る判断を覆すに至った珍しいケースである。基情報は以下のとおりである。 被疑事業者:クアルコム・インコーポレイテッド(米国法人) 関係規定:独禁法19条・旧一般指定13項(拘束条件付取引) 排除措置命令:公取委排除措置命令平成21年9月28日・平成21年(措)第22号 審判請求日:平成21年11月24日 審決:公取委審決平成31年3月13日・平成22年(判)第1号 稿では、公取委の判断が

    クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか - BUSINESS LAWYERS
  • 音楽教室対JASRAC著作権事件の最高裁判決を解説 - BUSINESS LAWYERS

    2022年10月24日、音楽教室事業者249名および個人の音楽教師2名が原告となり、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)に対して、「音楽教室における演奏については著作物使用にかかわる請求権がない」ということの確認を求めた事件について、最高裁判決が出されました。音楽ビジネスに関する法的助言に豊富な経験を有する東條岳弁護士が、判決の読み解き方を解説します。 概要 音楽教室事業者である原告ら(「音楽教育を守る会」の会員団体249社ほか)が、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)に対して、原告らの運営する音楽教室における教師による演奏、生徒による演奏は、著作権法22条で定める演奏権の対象となる「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」とする演奏に該当しないことなどを理由として、JASRACは原告らの音楽教室に対してJASRACの管理する音楽著作物の使用に係る請求権を有しないと主張

    音楽教室対JASRAC著作権事件の最高裁判決を解説 - BUSINESS LAWYERS
  • 電気通信事業法の2022年改正とは?弁護士がわかりやすく解説 - BUSINESS LAWYERS

    BUSINESS LAWYERS LIBRARY 動画のご案内 「電気通信事業法の基礎と最新動向 - 令和4年改正電気通信事業法の実務対応の勘所」(68分) 講師:山郷 琢也 弁護士(TMI総合法律事務所) BUSINESS LAWYERS LIBRARYスタンダードプランをご契約中のお客様は上記リンクからご視聴いただけます。 BUSINESS LAWYERS LIBRARYスタンダードプランをまだご契約いただいていないお客様はサービスご紹介ページをご覧ください。 改正電気通信事業法の施行日と対象範囲 令和4年11月7日、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第342号)が制定され、改正の施行期日が令和5年6月16日に定められました。 多くの民間事業者は、自社は通信事業を行っていないため、電気通信事業法は無関係であると思いがちですが、実は同法は思いのほかそ

    電気通信事業法の2022年改正とは?弁護士がわかりやすく解説 - BUSINESS LAWYERS
  • アフィリエイト広告に関する管理措置指針の解説 - BUSINESS LAWYERS

    アフィリエイト広告とは 定義 アフィリエイト広告とは、「アフィリエイトプログラムを利用した広告」のことをいい、「アフィリエイトプログラム」とは、広告される商品・役務を供給する事業者(広告主)とは別の者(アフィリエイター)が運営するブログやウェブサイト(アフィリエイトサイト)に、商品・役務のバナー広告、商品画像リンクおよびテキストリンク等を掲載し、当該サイトを閲覧した者が当該広告等をクリックしたり、当該広告等を通じて広告主のサイトにアクセスして広告主の商品・役務を購入したりした場合などに、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われるものであるとされます 1。 アフィリエイト広告とは 出典:アフィリエイト広告等に関する検討会「アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書」(令和4年2月15日)3頁をもとに作成 関係当事者 広告主は、直接アフィリエイタ

    アフィリエイト広告に関する管理措置指針の解説 - BUSINESS LAWYERS
  • サードウェーブとマカフィーの訴訟を弁護士が解説 レベニューシェアをめぐる説明・情報提供義務が認められた決め手 - BUSINESS LAWYERS

    サードウェーブとマカフィーの訴訟を弁護士が解説 レベニューシェアをめぐる説明・情報提供義務が認められた決め手 - BUSINESS LAWYERS
  • 決済代行サービスによるクレジットカード情報等の漏えいや不正利用にサービス事業者(ECサイト等)がとるべき対応 - BUSINESS LAWYERS

    昨今、クレジットカード情報をはじめとした、オンライン上での決済に関わる情報が漏えいする事案が相次いでいます。こうした事案が発生した場合、決済代行サービス事業者に原因があるケースでも、ユーザーは取引をしているECサイト等(委託元)に説明や対応を求めることが考えられます。 稿では、委託先である決済代行サービス事業者からの情報漏えいが発生した場合に、ECサイトなどのサービス事業者(以下、「ECサイト」)がとるべき対応とポイントについて、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業の長瀨威志弁護士、井上乾介弁護士、吉田菜摘子弁護士が解説します。 決済代行サービスとは 一般的に、決済代行サービスとは、ECサイトとクレジットカード会社等の決済事業者との間に立ち、審査や契約手続、売上入金管理を代行するサービスを指します。決済代行サービスを利用することで、ECサイトは、煩雑な事務処理手続の負担を

    決済代行サービスによるクレジットカード情報等の漏えいや不正利用にサービス事業者(ECサイト等)がとるべき対応 - BUSINESS LAWYERS
  • 法令用語のおさらい「又は・若しくは」「及び・並びに」など - BUSINESS LAWYERS

    はじめに 「なまじ日語だけに始末が悪い」。 法令用語を前にして新人法務担当者はそう感じるかもしれません。法令に使われている言葉すべてを法令用語とは呼びません。法令に使われている言葉のうち日常とは異なる意味で使われている言葉を法令用語と呼ぶのです。ただ、日常生活で使われる意味と大きく異なるものもあれば、少ししか変わらないものもあります。そこがまたやっかいです。時には、日常生活ではほぼ使われない言葉さえあります。そして、そうした法令用語は条文だけではなく、契約書や約款などでも同じ意味で使われています。 こうした法令用語を一種の記号として理解できないと法務担当者は仕事にならないでしょう。 では、どうして法令用語が存在するのでしょうか。それは誰もが条文や契約書などを同じように理解するためです。もちろん、法令用語の理解を同じくしても、その解釈が異なることはあります。しかし、法令用語の理解がぐらつい

    法令用語のおさらい「又は・若しくは」「及び・並びに」など - BUSINESS LAWYERS
  • 【令和2年改正対応】個人情報が漏えいした場合、本人への通知はどのようにすればよいか - BUSINESS LAWYERS

    個人情報保護法施行規則8条では下記の事項を通知するよう定められています。 概要(個人情報保護法施行規則8条1号) 漏えい等が発生し、または発生したおそれがある個人データの項目(同条2号) 原因(同条4号) 二次被害またはそのおそれの有無およびその内容(同条5号) その他参考となる事項(同条9号) 通知の様式は法令上定められていませんが、郵送、電子メールの送付など人にとって分かりやすい形で通知を行うことが望ましいです。 ※稿における改正法および施行規則の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 通知対象となる事態(規則7条、10条、通則編ガイドライン3-5-4-1) 個人情報取扱事業者は、報告対象事態(個人情報保護法施行規則7条各号)が生じた場合には、個人情報保護委員会への報告に加え、人に対しても通知を行う必要があります。 【人通知が必要となる場合】 要配慮個人情報が含ま

    【令和2年改正対応】個人情報が漏えいした場合、本人への通知はどのようにすればよいか - BUSINESS LAWYERS
  • マイナンバー(特定個人情報)が漏えい等した場合の対応 - BUSINESS LAWYERS

    自社で管理しているマイナンバー(特定個人情報)が漏えいした場合、どのような対応をすればよいでしょうか。 個人情報保護委員会への報告に加え、令和2年改正法により、人への通知の規定が追加されました。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等する報告等に関する規則」において報告対象事案(2条)、報告対象事項・時期(3条)、他の個人番号利用事務等実施者への通知(4条)、人に対する通知(5条)、報告の様式(別記様式)が定められます。また、改正後の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に具体的な事例や体制整備について規定されています。 ※稿における改正個人情報保護法の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 マイナンバー(特定個人情報)の漏えい等 「行政手続における特定の個人

    マイナンバー(特定個人情報)が漏えい等した場合の対応 - BUSINESS LAWYERS
  • 自社の端末がEmotetに感染した場合に留意すべき法的論点 - BUSINESS LAWYERS

    Emotetは、感染した端末に記録されているメール情報等を収集し、アドレス帳に記録されていた取引先に対してマルウェア付きのメールを送信して感染拡大を図る挙動を有しています。 メール情報等を窃取される結果、改正個人情報保護法のもとでは個人情報保護委員会への報告義務が生じます。また、感染についてセキュリティ体制の不備など過失が認められる場合には、取引先から調査費用といった損害について賠償請求を受ける可能性があります。 Emotetとは Emotetとは、感染したPC端末にトロイの木馬やランサムウェアなどの他のマルウェアをダウンロードさせたり、感染した端末から窃取した情報をもとに、さらに他の端末へEmotetの感染を広げる挙動(Emotetをダウンロードさせるファイルが添付されたメール(攻撃メール)を送信する等)を持つマルウェアです。 Emotetによるサイバー攻撃は、2019年ごろから日国内

    自社の端末がEmotetに感染した場合に留意すべき法的論点 - BUSINESS LAWYERS
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