2016年10月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が改正されました。この影響で、法人名義でクレジットカードへの申し込みをする時には、「実質的支配者」を必ず申告する必要があります。 実質的支配者とは「法人の経営決定権をもつ人(個人)」のことです。 さらに、どういう理由でその人が実質的支配者といえるのかについて、関係性を示すことも求められます。たとえば、「25%超議決権・配当・分配等あり」、「出資・融資・取引等実質的影響力あり」、「代表者(業務執行)」のようなものです。 ただ、普段はほとんど意識したことがない「議決権」「出資に実質的影響力あり」などの言葉がでてくることもあり、実質的支配者について、ややこしくて理解しにくいのではないでしょうか? そこでこのページでは、法人クレジットカードへの申し込みにおける「実質的支配者」とはどういう存在なのかについてくわしく説