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任天堂と裁判に関するwasaiのブックマーク (2)

  • マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側

    マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース
  • ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する 不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について - ニュースリリース : 2016年1月19日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました(知的財産高等裁判所平成25年(ネ)第10067号、(以下、控訴審判決といいます))。 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被

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