青少年健全育成条例に関するwuwaのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):漫画表現の規制と社会規範 官に「拡大解釈」の歴史あり - 文化トピックス - 文化

    漫画表現の規制と社会規範 官に「拡大解釈」の歴史あり2010年12月7日 山中恒さん 都の条例改正案に反対して開かれた記者会見。左から明治大准教授の藤由香里、評論家の呉智英、漫画家の竹宮恵子、こうの史代の各氏=3日、東京都庁 極端に目の大きな少女雑誌の挿絵は「過度に感傷的なるもの、病的なるもの」、男女の駆け落ちなどを描いた「卑猥(ひわい)俗悪なる漫画及び用語」は、児童書や漫画からは「廃止すべき事項」である。1938(昭和13)年10月、内務省警保局図書課は「児童読物改善に関する指示要綱」を発してそう定めた。 『あばれはっちゃく』などで知られる児童文学作家、山中恒さんは、新刊『戦時児童文学論』(大月書店)で、当時の児童書や漫画への規制の経緯を追っている。 前年に開戦した日中戦争が長期化の様相を見せ始めていたこの年の5月、国家総動員法が施行されていた。その直前の2月、内務省は当時「赤

  • 漫画と都条例 「過激」に乗じて規制か(12月15日)−北海道新聞[社説]

    漫画と都条例 「過激」に乗じて規制か(12月15日) 東京都が、過激な性描写のある漫画などを子供に売れないように青少年健全育成条例を改定する。15日の都議会会議で可決、成立する流れだ。 行政が青少年育成の環境を整えるのは当然だが、出版物の販売禁止にまで踏み込むのは乱暴すぎないか。しかもその基準は曖昧だ。 作家や書店の萎縮が心配だ。さらに、拡大解釈で表現や出版の自由が侵されないか大きな懸念がある。 作家の多くが集中している東京都で独自の規制を行えば、一自治体にとどまらない影響が及ぶだろう。 現行条例でも対応はできる。改定は見送るべきだ。都議会の最終結論をしっかり見届けたい。もし成立するなら、拡大運用がなされないよう、不断に監視する必要がある。 条例案では、漫画やアニメに登場する人物の架空の行為を法などで判断し、販売の自主規制を求め、悪質なものは販売を禁止できる。 規制されるのは、残虐性を助

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