令和5年6月19日(月)に開催した著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像を公開しました。 講義資料は以下URLからご欄いただけます。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html (講演映像及び講演資料の改変はお断りいたします) ※動画中で案内しておりますアンケートは終了しております。
2022.12.5作成 2024.3.28更新 大学ICT推進協議会(AXIES)では、著作権教育教材として、以下の教材を企画・制作しております。 ・先生向け冊子(PDF, WEB) ・学生向け学習教材(動画) 2018年に著作権法35条が改正され、教育現場においての著作物の取り扱いについて変更がありました。 AXIESとしてはその変更を広く教育機関へ伝えるとともに、著作権についての理解を促進し、著作権教育がより活発となることを目指し、以下の教材をクリエイティブ・コモンズ ・ライセンスのもとに公開します。 先生向け冊子(PDF, WEB) 「すごくわかる 著作権と授業 Web/Understanding Copyright in Classes Web」 2023年12月28日 中山信弘『著作権法〔第4版〕』発行に伴う修正 2023年12月12日 英語版公開 2023年10月20日更新 「
自社のウェブサイトやチラシで使える画像がないかと検索エンジンでフリー画像検索して出てきた画像を使ってますって、けっこう耳にします。でもそれめっちゃまずいですよって話。 写真やイラストを販売している業者が、自社写真を無断で使用していた被告に対して損害賠償等を求めた裁判で、平成27年4月、東京地裁はたとえ写真素材がフリーサイトから入手されたものだったとしても被告は責任を免れないと判断し、20万円弱の損害賠償の支払いを命じました。 東京地裁平成27年4月15日判決平成26(ワ)24391号損害賠償請求事件(判決全文) 原告業者のアマナイメージズ(http://amanaimages.com/) ■被告は著作権フリー素材だと信じていたと主張 写真を無断使用した被告側の言い分は 被告従業員は、当該写真を著作権フリー素材であると信じて使用した(ただしどのサイトから入手したかは記憶していない) 問題の写
画面の案内にしたがって項目を入力・選択することで、著作権等に関する契約書の案(ひな型)を作成することが出来ます。[ 注意事項 ]をお読みの上、必要な契約書の種類をお選びください。 システムの趣旨 昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用形態も多様化しており、従来は一次利用のみと考えられていた講演や実演についても、ウェブサイトでの提供や電子媒体での配布のように二次利用で用いられる場面が増えてきています。 しかしその一方で、一般の方々の間で行われる著作権等に関する契約については、依然として口頭による契約が多く、その後の多様な著作物等の利用に際してトラブルが発生する場合も見られます。 文化庁では、一般の方々を対象者とし、いくつかの利用場面について、著作権等に関する一般的な契約書式のひな型を調査・研究し、文化庁のウェブサイトを通じて公開し、文書による契約を推進することとしています
マンガやクイズで楽しみながら著作権についての知識や考え方を学べる文化庁のホームページです
著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために
【2019/02/22追記】 U&T vessel 法律事務所が2019/02/21に見解を発表しました。 私としてはU&T vessel 法律事務所の方、強い女メーカー製作者の方の名誉を毀損するつもりは全くございませんでした。 しかし、文章の一部表現が感情的になっていたこと、勘違いしていた点もいくつかあったことから、文章を修正させていただきます。 U&T vessel 法律事務所様、@agt87_様、誠に申し訳ありませんでした。謝罪させていただきます。 私は、趣味で色々なサービスを紹介するブログを書いています。弱小ブログで、収益は月数百円です。 インターネットが好きで、面白いサービスが見つかると、たまにちょこちょこ記事を書いていました。 今回、U&T vessel 法律事務所を通して、強い女メーカー作者(@agt87_)さんから下記のようにメールが来ました。 XXXXX 殿 〒162-0
《この記事は約 9 分で読めます(1分で600字計算)》 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本稿ではこの、ほぼ同時に行われる著作権法の変更内容について解説します。 なお、本稿は文化庁の「最近の法改正等について」で公開されている資料などを参考にして作成しています。 なにが変わるのか? 権利保護 TPP11協定に伴う制度変更は、権利保護を従来より強化する方向になっています。以下の5点が変更内容です。12月30日に施行されます。 著作物等の
立憲民主党所属の松平浩一衆議院議員、希望の党所属の城井崇衆議院議員が、政府がISPに海賊版サイトをブロッキングするよう「事実上の要請」を出した件について政府に質問している(1・2)。両質問とも12日に提出されたもので、毎日新聞の当初の報道を受けて「政府要請」という前提で質問がなされている。 いずれの回答を見ても、政府はあくまでも「民間事業者による自主的な」ブロッキングが実施されるよう、政府の認識を示し、環境を整備したにすぎず「要請」ではないと強弁し、「要請」ではないのだからと具体的な回答を拒んでいる。回答もテンプレ回答のみで、ブロッキングの法的根拠や制度上の評価、有効性の評価などについての質問には一切答えていない。 少なくとも政府回答から読み取れるのは、政府は「おきもち」を表明したに過ぎず、それに「忖度」してブロッキングを実施したISPが違法性を問われたところで、それはISPの自己責任であ
政府がISPに海賊版サイトの遮断を要請と報道4月6日付の毎日新聞の報道によると、政府は国内に拠点を置くインターネット接続業者に対し、ネット上で漫画や雑誌を無料で読めるようにしている海賊版サイトへの接続を遮断する措置を実施するよう要請する調整に入った。 ISPによるサイトへの接続遮断はブロッキングと呼ばれ、通信の秘密との関係で重大な問題をはらんでいるが、日本ではブロッキングの許容性を慎重に検討した上、ISPは児童ポルノに絞っては「緊急避難」に当たると判断し、2011年から事業者による自主的な取り組みとして実施されてきた。 今回の要請に法的根拠、法的効果はなく、事業者が要請を受け入れた場合には、司法の場で電気通信事業法第四条の定める通信の秘密に抵触すると判断される可能性があり、その場合のリスクはISP自身が負わねばならない。 記事によると政府は海賊版サイトの遮断が「緊急避難」に当たると整理した
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最近、外国で講演する機会が多い。2011年にドイツ留学を終えて以降、いろいろと引き受けているうちに招かれることが増え、今年の予定はすでに5回(ミュンヘン、ジュネーブ、メルボルン、北京、ソウル)を超えている。 AIと知財 テーマは様々だが、最近多いのがAI(人工知能)をめぐる知財問題。2016年11月にはソウルで開かれたSeoul Copyright Forumでこれについて話したのをはじめ、また2017年8月にはメルボルンで開かれた国際人工知能会議(IJCAI)でもこれを取り上げた。このテーマが外国で注目されやすいのは、内閣府・知的財産戦略本部における検討など、日本で盛んな議論が展開されていることにもよるが、実はもう一つ大きな理由がある。それが、著作権法47条の7だ。 著作権法47条の7という規定 この規定――外国だと“Article 47septies”となって言いにくいのだが――は、コ
「リンクを貼る行為も、リンク先のコンテンツに対する著作権侵害になり得る」。長い文章だが、確かに何度読んでもそう書いてある。 何かと言えば、先週の欧州司法裁判所の判決である。事の発端はプレイボーイ誌。同誌は2011年暮れ、オランダの人気女性司会者Britt Decker氏のヌード写真を独占掲載する予定だった。ところが、何者かがその写真を入手し、事前にオーストラリアのサイトにリークしてしまう。そしてオランダで人気ニュースサイトを展開するGS Media社が、記事とともに写真のリンクを紹介したのだ。プレイボーイを発行するサノマ社は激怒して抗議し、次いでGSを訴えた。 欧州指令は、「コンテンツを公衆に向けて送信(communication)する行為は著作権者の専権」と定めている。それで単なるリンクでも「公衆への送信」にあたるのか、欧州司法裁(CJEU)に判断のおはちが回ってきた格好だ。 9月8日、
マンドリン奏者・石橋敬三さんがYouTubeに投稿した音源が、レバノンの人気歌手Cyrine Abdel Nourのミュージックビデオに無断で使用された挙句、元となった石橋さんの動画がCyrine Abdel Nour側の申し立てによりブロックされてしまったという。 【進展あり】レバノン人気歌手のMVに音源が無断使用された挙句、原曲に対しYouTubeで著作権侵害の通知→異議を申し立てるも却下される謎の事態に – Togetter 海外人気歌手のMVで石橋敬三の音源が無断使用! 著作権が根拠なく奪われようとしています。 その後の経緯によれば、どうやら石橋さんの動画は復旧し、Cyrine Abdel Nourの動画が削除されたとのこと。なぜそれなりに売れているであろう歌手の楽曲に、どのような経緯で石橋さんの音源が無断で使用されたのかという点はよくわからないが、とりあえず、YouTube上の石
2016年8月22日著作権侵害対策 昨年4月、旅行会社のA社のウェブサイトにぼくの写真画像が無断で使用されているのをみつけました。スクリーンショットはこれです。 小さな扱いですが、プロのフォトグラファーという著作権で成りたつ仕事をしている以上、これを捨て置くことはできません。 ふつうは出版社でも広告代理店でもクライアントの皆様は1枚の写真に対してきちんと使用料金を支払ってくださいます。それなのにA社は画像を無断で使用したことで料金の支払いを免れるというのでは他のクライアントとの公平性がとれなくなります。 そこでA社に連絡をとって抗議したところ、無断転載を認めないどころか「当社を中傷するなら名誉毀損で訴訟します」との回答をいただきました。対策に窮したぼくはやむを得ずこちらからA社を著作権侵害で提訴しました。 そして裁判所という場において、このたびA社社長は「写真を無断使用した」というぼく
facebookに書いた記事ですが、いつかブログに書いていかなければならないと思いましたので、一部をブログ用に修正し、こちらに転記します。 昨年の6月に、日本音楽著作権協会:JASRACから契約書と共に支払い請求の通知が来ました。 「著作権料を払え!」って言って来ました。 もちろん、支払うべきものは支払います。違法に著作権料の支払いを拒否するつもりは全くありません。 私も20年以上ホームページで画像、文章を公開してますから著作権に関しては多少なりとも勉強し、守るべき自分の著作権を守るようにしています。 ですから、支払いが必要な著作権に関しては当然のごとく支払うべきだと思っています。 でも、そのやり方に納得できないところが有りましたので、言うとおりに支払いたくは有りませんでした。 紅茶専門店を開業した当初から、お店でかけているBGMの著作権料に関しては支払うつもりでいました。 こちらから連絡
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