安倍首相は7月1日の臨時閣議で、自衛権発動の要件について憲法解釈を変える閣議決定をした。 具体的にどう変わったのだろうか。 変更部分のビフォー・アンド・アフター(before and after)はどうなったのだろうか。 ビフォーについては自衛隊サイト「憲法と自衛権」(参照)から引用し、アフターについては、閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備ついて」(参照)の該当部分を抜き出して三点の項目に整理してみよう。 ビフォー:自衛権発動の要件 ① わが国に対する急迫不正の侵害があること ② この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと アフター:自衛権発動の要件 ① 日本への武力攻撃や密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白
1日開かれた臨時閣議の閣議決定は次の通り。 ◇ 国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について2014年7月1日国家安全保障会議決定閣議決定 我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、我が国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を遵守(じゅんしゅ)しながら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうした我が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。 一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、我が国を取り巻く安
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