日本の刑事司法を揺るがす事態である。特別背任などの罪で起訴後、保釈中だった日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告が海外逃亡した。 被告が国籍を持つ中東のレバノンにいると声明を出し「司法から逃げたのではない」などと自己弁護しているが、不正な手段で逃げたのは明らかである。法務、外交当局などは総力を挙げ被告を日本に帰国させ、早期勾留を図らねばならない。 東京地裁はゴーン被告の保釈を取り消した。保釈金15億円が没取されるのは当然としても、保釈を認めた地裁の判断が適切だったのか厳しく問われよう。弁護側の責任も重い。保釈が認められるのは、逃亡や証拠隠滅の恐れが高くない場合に限られる。そのどちらも懸念されていたことである。 弁護側は保釈後の国内住居に監視カメラを設置するなどの条件を提示して保釈決定に結びつけた。海外渡航禁止の条件で保釈されており、パスポートは弁護団があずかっていたという。だが結局、海外逃