声明文 コロナを口実とした差別・排外主義の強化反対! 外国人労働者・市民に保障と権利を! 【Statement】 Against the worse justification of the racial discrimination under the pretext of the coronavirus! Secure the life and rights of the foreign worker and citizen living in Japan! 【声明书】反对以新冠肺炎为借口的歧视和仇外心理的加强!保障外国工人和公民的权利! 【성명】코로나19를핑계로한차별배타주의강화반대!외국인노동자·시민에게보장과권리를! 新型コロナウイルス感染症(以下、コロナウイルス)の急速な世界的まん延により、中国人をはじめとする外国人に対しての差別言動・暴力が噴出しています。しかし、これらの問
「家事は労働である」と言われても些かも驚くことはないし、今となってはその理論は言い古されたものである。家事は労働であるという「発明」に対して家事は労働であるとすんなりと認めて、家事が労働であるがゆえに、家事が無償労働ではないがゆえに、それらを根拠として反論することができる。 以前、経済企画庁が『あなたの家事労働のお値段はいくらですか』の中で、専業主婦の家事労働に対する年間評価額は、約二七六万円であると試算したことがあった。家事労働論でのその評価額や、それに関することでの誤りを違う面からも指摘することができる。 上野千鶴子『家父長制と資本制―マルクス主義フェミニズムの地平』(岩波書店)37頁 問題の核心は、労働の「収入を伴う仕事」と「収入を伴わない仕事」へのこの分割、そしてそのそれぞれの男/女への性別配当にこそある。家事が「収入を伴わない仕事」であるとは、それが不当に搾取された「不払い労働」
国際貢献の一環として、開発途上国への技術移転を目的に1993年に始まった「外国人技能実習制度」。だが、現実には日本人の働き手が集まらない人手不足の業種において実質的な低賃金労働者として扱われ、雇用の調整弁となっている。 実習生には職場選択の自由が認められていないため、基本的に職場を変更することはできず劣悪な労働環境から失踪する労働者が後を絶たない。実習生たちのほとんどは、ブローカーや管理団体に高額な手数料を支払って来日していて、中間搾取が問題となっている。 2018年末時点で32万人の技能実習生が在留している。政府はさらに、深刻な人手不足に対応するため、2019年4月1日から「特定技能」という在留資格を新設。今まで規制されていた介護や宿泊業などの業種での受け入れを開始する。 受け入れ拡大の一方で、政府は根本的な対策をまったく取っていない。実習先を逃げ出して退去強制となり、収容されても帰国で
高所をさっそうと駆ける“現場の花形”鳶職。どれだけ高い場所でも平気な人たちが仕事に就くと思われがちだが、実はそうでもない。怖いと思うこともこの仕事には大切なことだという。 何もないまっさらな場所や立ち並ぶビルの壁を這うように足場を組み上げてゆく鳶職。くさび緊結式足場の高さは一般住宅でも10m近く、マンション改修工事などでは数十mの高さになることもざらだ。 高いところをひょいひょいと飛ぶように渡ってゆく姿に憧れ鳶職を志す人も多いと思うが、一方で鳶の社長や親方からはこんな言葉を聞くことも多い。 「高いところでも怖がらない鳶は逆に危ない」 過度な自信、恐怖心のなさは気の緩みに繋がり、思わぬ事故を引き起こしかねないという。 「もともとは土木関連の仕事をしていましたが、給料のよさに惹かれて鳶職になりました。でも土木と違い鳶は高い場所で仕事をしますよね。自分は高いところが苦手なんです…。転職するとき、
女性下着大手のワコールホールディングス(HD、本社・京都市)が、自社製品の製造工程にかかわるサプライチェーン(製品供給網)に、外国人技能実習生の人権を侵害している会社がないかどうかの調査を始めた。賃金不払いなどの不正行為があれば改善を求める。応じない場合は取引そのものを見直す。 グループ会社にとどまらず、製品の調達元までさかのぼって外国人を人権侵害から守ろうという取り組みは日本の企業では異例だ。技能実習制度への批判が国内外で高まるなか、人権を軽視すれば企業ブランドに傷が付きかねないリスクが企業を動かしたかたちで、同様の動きが他企業に広がる可能性もある。 調査は、ワコールHD傘下のワコールとルシアンが今夏から始めた。主力の下着ブランド「ワコール」「ウイング」の国内の生産委託先60工場のうち、外国人労働者が働く約40工場が対象で、計538人の技能実習生が働く。40のうち32工場はグループと資本
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第2回) 平成30年10月12日(金) 9時40分~9時55分 総理大臣官邸4階大会議室
政府は12日に開かれた関係閣僚会議で、外国人労働者受け入れ拡大に向けた入管法などの改正案の骨子を示した。新たな在留資格として、一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」▽熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の二つを創設することが柱。対象は人手不足が深刻な建設や介護、農業など十数の分野が検討されており、今後具体的に定める。 また、法務省は内部部局の入国管理局を格上げして「出入国在留管理庁」の新設も目指しており、入管法とともに法務省設置法の改正案を24日に召集予定の臨時国会に提出する。これらが成立すれば来春に受け入れを開始する。事実上の単純労働も含めた資格新設は大きな政策転換と言える。
労基法9条は労働者を「事業に使用され,賃金を支払われる者」としているだけで,どのような者が労基法上の労働者になるかは一義的に明確ではありません。したがって,役務提供者が労基法上の労働者に該当するかどうかは,個別に判断していくことになります。 近年の裁判では,労基法上の労働者性を判断する際,昭和60年に労働基準法研究会(当時の労働大臣の私的諮問機関)が「労働基準法の『労働者』の判断基準について」と題する報告の中で挙げた次の要素のいくつかを考慮して判断しています。 (1) 「指揮監督下の労働」に関する判断基準 ・仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ・業務遂行上の指揮監督の有無 ・場所的・時間的拘束性の有無 ・代替性の有無 (2) 「報酬の労務対償性」に関する判断基準 ・報酬が労務の対価として支払われているか (3) 「労働者性」の判断を補強する要素 ・事業者性の有無 ・専属性
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