「血は水よりも濃い。(手助けすることは)本能です」。そう語るのは、安倍晋三元首相を銃撃したとされる山上徹也容疑者のおじだ。事件直後は自宅で山上容疑者の母と妹を保護していた。 迅速な行動に移せたのは、彼が元弁護士だからだ。母も妹も、重要な参考人。証拠を保全することが最優先だと考えた。そして、自宅にはこれまで世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と交渉した記録や、山上容疑者が自殺未遂した際の海上自衛隊の書類も、すべて書面で残っている。 最後の仕事は、本来子どもたちに渡るはずだったお金を旧統一教会から取り戻すこと。マスコミ対応も一手に引き受け、企業法務に携わってきた知見も入れながら新たな闘いに挑んでいる。 ●証拠保全が第一、書類は分厚いファイルに 久しぶりに顔を合わせた山上容疑者の母親は、ホームレスのようだった。やせていたし、ろくに食べていなかったように見えた。宅配でなんでも買っていいと言うと、食べ
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
東京大学は1月15日、同大大学院情報学環・学際情報学府の大澤昇平特任准教授(特定短時間勤務有期雇用教職員)が、ツイッターなどに国籍または民族を理由とする差別的な投稿をしたなどとして、同日付で懲戒解雇したと発表した。 大澤氏は2019年11月20日、自身のツイッターで「(自社では)中国人は採用しません」「そもそも中国人って時点で面接に呼びません。書類で落とします」と投稿。東京大学はその後、「不適切な書き込みに関する見解」や「学生へのメッセージ」を掲載した。 大澤氏は「不当な『数のテロリズム』に屈するつもりはありません」などと反発を続けていたが、12月1日には、自身のツイッターで「この度は当職による行き過ぎた言動が、皆様方にご迷惑、不快感を与えた点について、深く陳謝します」と謝罪していた。 東京大学は懲戒解雇について、以下のようにコメントしている。 「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(S
ポイントカード最大手・カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、運営する「Tカード」の会員情報を裁判所の令状なしに捜査当局へ提供していた問題で、CCCは2月5日、一時的に令状に基づく場合にのみ対応すると発表した。この問題が明らかになって以来、ネットでは批判が相次ぎ、Tカードを解約しようとするユーザーが続出している。また、衆議院でも1月23日、この問題をめぐって質疑が紛糾している。 ●「基本方針が確定するまで」令状が必要に この問題でCCCは、報道された1月21日、ホームページで謝罪。即日、「『法令で認められる場合』を除いて、個人情報について、あらかじめご本人から同意をいただいた提供先以外の第三者に必要な範囲を超えて提供はいたしません」と個人情報保護方針を変更していた。 しかし、「炎上」は止まらず、2月5日に大きな変更を発表した。公式ホームページで発表した「お知らせ」では、次のように説
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。 男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。 ●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」 検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。 また、同年10月30日、
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。 ●原告側「違法行為をした事実はまったくない」 訴状によると、被告は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。 懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に
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