弁護士ドットコム インターネット ライブ配信に2000回以上「荒らし」投稿、にじさんじ所属「ライバー」を活動休止に追い込んだ男性の半生と後悔
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
ネットやメールで中傷にさらされたNPO「POSSE」の今野晴貴代表 ブラック企業など若者の労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」の代表らを中傷するメールを繰り返し送ったとして、名誉毀損(きそん)の疑いで男が書類送検された。これらのメールにたびたび引用されていたのが、NPOや代表を中傷する書き込みを取り上げたインターネットの「まとめサイト」だ。真偽不明の情報ながら、広まることでいつの間にか“事実”と誤信されることがあるネット社会。広まった情報を回収するのは不可能で、失った名誉を取り戻すのは容易ではない。2年以上にわたりネット中傷を受け続けてきたPOSSEの今野晴貴代表は「こうした被害は誰にでも起こりうる」と警告する。 著名人の書籍を利用するなどの仕掛け POSSEによると、最初にネットの中傷が確認されたのは、平成24年末ごろ。ツイッターの書き込みをまとめるサイトに「【新左翼】NPO法人P
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