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著作権に関するYunyのブックマーク (160)

  • benli: 「郵政解散」かもしれないけど、私にとっては「iPod選挙」

    郵政事業の民営化って、私にとってはどっちでも良い話題であって、そんなものを争点にされたって困ってしまうなあというのが正直な感想です。ちょっと陰謀論的にいえば、郵政事業の民営化問題なんて大抵の国民にとってはどうでも良いことなので、こういうものを争点にしてしまえば、「小泉=改革派、反小泉=守旧派」みたいな路線に国民もあっさり乗ってくれるのではないかという思惑があったのではないかという気がしなくはありません。実際には、財政投融資に問題があるというのであれば、郵政事業を民営化しなくったって、財政投融資のあり方を変更すればいいだけなのではないかという気がするので、民営化反対=守旧派ってほど単純ではないとは思うのですが。 そんなことより、既得権者と国民とどちらの味方をするのかがはっきり分かれるのは、著作権法改正問題です。 著作権の保護期間の延長問題は、少なくとも既に著作権が発生している作品についても保

    Yuny
    Yuny 2005/08/13
    ☆☆☆。文脈としては郵政問題と似ている(既得権益の解放)し、この両方に改革案がある人っているのかな?
  • Google、出版業界の反発受け書籍スキャンを一時中断

    Googleが進めている書籍文検索プロジェクトGoogle Print」に関連して、図書館での著作スキャンを一時中断する方針を決めた。同社のブログで8月11日、プリントプロダクトマネジャーのアダム・スミス氏が表明した。 Google Printは書籍文をデジタル化して検索できるようにするもので、昨年10月に発表された。この一環としてGoogleは、大学図書館と組んだGoogle Libraryプロジェクトも立ち上げ、図書館の蔵書をスキャンしてインデックス化する作業を進めていた。 しかしこれに対して出版業界からは、書籍が著作権者の許可なく図書館でスキャンされてしまう可能性があるとして異論が噴出。Googleではそうした声に耳を傾け、過去数カ月にわたって出版社や出版業界、著者との間で話し合いを進めてきたと説明している。 その結果、反対意見も尊重し、図書館Googleにスキャンしてほ

    Google、出版業界の反発受け書籍スキャンを一時中断
    Yuny
    Yuny 2005/08/13
    時期尚早だったのかな。
  • JASRACって・・・ - OpenSky 日誌

    来月9月10日から大阪のキリンプラザで展覧会があります。 http://www.kirin.co.jp/active/art/kpo/art/schedule.html そこでは実機2号機の展示とOpenSkyの新作映像を作って上映する予定なのですが、そのBGMとして、グロフェの「グランドキャニオン組曲」から、5分程度の曲「日の出」を選んでみました。 クラシックなんだけど、グロフェの没年は1972年なので、まだ著作権保持者がいるようだし、また演奏者の権利もあると思うので、ちゃんと著作権処理しておこうと思い、JASRACに電話。 担当の人の話によると、以下の3つの権利処理が必要らしい。 (というか、そういうのをまとめてやってくれるのがJASRACだと思っていたのだが・・・) ・基使用料:これは「権利を持っているP社にそちらが直接聞いてくれ」と言われてP社の電話番号を教えてもらった。 ・複製

    JASRACって・・・ - OpenSky 日誌
    Yuny
    Yuny 2005/08/13
    展覧会のBGMにグローフェの名曲「大峡谷」のCDを使おうとしたら著作権処理で約52.5万円かかるので却下に。
  • ついに日本の音楽業界に風穴を開けてくれたアップル - CNET Japan

    音楽配信の世界標準」が日に上陸 去る8月4日、ついに日音楽配信業界に、かねてより噂されていた「黒船」が来襲した。米Apple Computerによる「iTunes Music Store(iTMS)」が始まったのだ。 iTMSは元々米国で2003年4月に始まった音楽配信サービス。大手レコード会社のほぼ全ての楽曲を網羅する豊富なカタログ、1曲99セント、1アルバム9.99ドルというわかりやすくリーズナブルな料金体系、「5台のパソコンまでコピー可能」「同社の携帯デジタル音楽プレイヤーであるiPodに無制限でコピー可能」「CD-Rへ無制限でコピー可能(同一のプレイリストを焼く場合、7回までという制限あり)」というユーザーにとって非常に使い勝手の良いDRM(デジタル著作権管理:音楽配信の場合、著作権保護機能やコピープロテクトという意味で使われることが多い)といった諸条件は非常に魅力的だった

    ついに日本の音楽業界に風穴を開けてくれたアップル - CNET Japan
    Yuny
    Yuny 2005/08/09
    いろんな人に聴いてもらえた方が、音楽家だってしあわせじゃないか。
  • 「朗読」と著作権の問題(5) | eXcite ことば・言葉・コトバ

    こがわ法律事務所Webnotesで「朗読と著作権」全4回の記事が掲載された。法律の専門家の方がこの問題について書いてくださったのがじつにありがたい。わたしも下書きを書いて準備していた。そこで抱いた疑問の多くは解決した。 まだ書くことがあるかどうか、まずは、こがわ氏の記事から学びながら、コメントをしたい。そのあとで、発言したいことがあればまた書きこもうと思う。 今回は「朗読と著作権(2)」についてのコメントである。(こがわ氏の解釈をさらにわたしなりに解釈している。ここに示した見解の責任はすべてわたしにある) ●「朗読」の二種類と「口述権」 こがわ氏は「朗読」を二つに分けている。a単なる口述としての朗読、b創作性をもつ朗読、である。そして、bは「上演」の権利を適用すべきだろうし、aは「原著と独立した著作物性を取得しない朗読」であるから、あえて言うなら「口述」の対象だという。にもかかわらず、それ

    「朗読」と著作権の問題(5) | eXcite ことば・言葉・コトバ
    Yuny
    Yuny 2005/08/08
    専門家の間でも朗読の公開についていろいろ意見があるみたいだなあ。宣伝になるから無償なら黙認、に?
  • こがわ法律事務所Webnotes: 朗読と著作権(終)

    Yuny
    Yuny 2005/08/08
    朗読は複製ではなく口述的著作物だと思う。
  • 祝開店! iTunes Music Store

    海外に遅れること2年,ようやく日にも,インターネット経由で音楽配信をするiTunes Music Store(iTMS)が上陸する。丸のAppleはまだ沈黙を守ったままだが,楽曲を提供するエイベックス・グループ・ホールディングスが東証一部上場企業としてのIR活動の一貫として現況を発表したことで,iTunes Music Storeの日上陸が確実であることが判明した。 同種の配信ビジネスとは2ケタ違い インターネットを通じて音楽を配信するサービスは既にたくさんある。日でもソニー・ミュージック・エンターテインメント(SME)など主要レコード会社が出資するレーベルゲートが運営するMora(モーラ)など複数のサービスが存在する。しかし,業界最大手であるMoraでも,月間ダウンロード数は30万曲台。一方,iTunes Music Store(以下iTMS)では1日,100万曲(月間3000万

    祝開店! iTunes Music Store
    Yuny
    Yuny 2005/07/29
    iPod課金っておかしいし。
  • 「朗読」と著作権の問題(4) | eXcite ことば・言葉・コトバ

    ●著作権保護の大前提 著作権とは何か、なぜ著作権が保護されるべきかという根問題があります。これには二つの大前提があります。一つは社会的な問題、もう一つは個人的な問題です。この両者の利益を保護するために法的な調整が必要なのです。 第1は、文化の発展のため、第2は、著作権者の権利の保護です。 わたしは、著作物の一部の「朗読」をインターネットで公開することが、はたして著作権の侵害になるのかどうか疑問をいだいています。結論としては、わたしの行為は文化の発展になるし、著作権者にとっても利益になると思うのです。 まず、第1に、著作権による社会の発展という問題です。朗読についても、社会の発展のために、著作物が読まれることを期待したいと思います。福井健策『著作権とは何か』(集英社新書)で、著作権の大前提を「はじめに」で「芸術文化活動が活発に行われるための土壌を作ることだ」(9ページ)としています。 また

    「朗読」と著作権の問題(4) | eXcite ことば・言葉・コトバ
    Yuny
    Yuny 2005/07/28
    「インセンティブの付与」と「フェアユース」から著作物の利用を考える。
  • 「朗読」と著作権の問題(3) | eXcite ことば・言葉・コトバ

    ●著作権法第38条の「非営利・無料・不報酬」の原則 わたしの「Blog表現よみ作品集」を訪問した法律家の方が次のように書いてくださった。 「著作権法38条は,公表済著作物について,営利を目的としない上演,口述などを認めていますから,ファイルが無償で公開され,かつ朗読者が報酬を受けない限りは,朗読の公開は著作権を侵害するものではなく,またそのようにして適法に公開された朗読を,個人が私的に使用する限りにおいて朗読ファイルをダウンロードしても著作権侵害は生じないと考えられます。」(こがわ法律事務所のwebnotes「朗読とpodcast」) わたしも著作権法第38条はうろ覚えであるが聞いていた。今回あらためてこれが有効だと思い当たった。ならば、わたしのしていることには問題はない。しかも、引用の原則も付加しているので、著作物の販売にも貢献しているはずだ。 わたしがしていることは、現代著作について、

    「朗読」と著作権の問題(3) | eXcite ことば・言葉・コトバ
    Yuny
    Yuny 2005/07/28
    著作権法38条では公表済著作物の非営利の上演,口述などを認めてることとPodcastingについて現行法の解釈。
  • 「朗読」と著作権の問題(2) | eXcite ことば・言葉・コトバ

    ●現代著作の「朗読」についての提案 はじめに……ポッドキャスティングが日でも注目され始めています。アメリカでは2000万人以上の人口があります。音楽ばかりではなくオーディオブックと呼ばれる講演や朗読なども聴かれているそうです。今後、日でポッドキャスティングが発展するためには問題があります。「朗読」など聴くべきソフトの少なさです。とくに現代著作が欠けています。 わたしがケロログで「Blog表現よみ作品集」を公開しているのは、将来のポッドキャスティングの発展を見込んでのことです。多くの人たちにさまざまな作品を聴いていただきたいと思っています。最近、わたしと同じように「朗読」のファイルを公開する人たちも出てきています。 ところが、日では著作物の権利について堅苦しい原則があります。「没後50年を経ない著作物は読めない」という単純なものです。それは「朗読」についての正当性を欠いた解釈です。わた

    「朗読」と著作権の問題(2) | eXcite ことば・言葉・コトバ
    Yuny
    Yuny 2005/07/28
    Podcastiongでの著作権を守る私案。
  • 「朗読」と著作権の問題(1) | eXcite ことば・言葉・コトバ

    わたしはこれまで「朗読」の著作権のあり方に疑問を持ってきた。それで個人的に、ある解釈にもとづいてよみを公開する実践を続けてきた。その成果があったか、7月7日にスタートしたNIFTYの「ポッドキャスティングジュース」で「Blog表現よみ作品集」が紹介された。ところが、即日紹介が中止となった。そのとき、わたしは著作権について根的に考えてみようと思った。 これから何回つづくか分からないがこの問題について書きたい。わたしが参考にするのは、福井健策『著作権とは何か―文化と創造のゆくえ』(2005.5.25集英社新書)である。すばらしいだ。既成の法律の解釈を振り回すのではなく、社会の発展という一つの理想のもとで著作権の問題を検討している。わたしが示唆されたことがたくさんある。このを片手に「朗読」と著作権について、わたしの考えを論ずることができそうである。 ●「朗読」の著作権問題とは? 現在、「朗

    「朗読」と著作権の問題(1) | eXcite ことば・言葉・コトバ
    Yuny
    Yuny 2005/07/27
    朗読は演劇じゃないと思う。
  • 個人サイトの画像利用について(僕秩:ハム太郎の場合)----僕の見た秩序。

    個人サイトの画像利用について(僕秩:ハム太郎の場合) ■ 2005年7月25日 先日、当サイト「僕の見た秩序。」に こんなメールが来ました。 以下、要約 サイト管理者殿 株式会社小学館プロダクションの千田寿嗣と申します。 当社は、著作物「とっとこハム太郎」の著作権管理業務を原作者をはじめとする著作権者から業務委託を受けている法人です。 この度、貴殿のサイトに当該著作物を使用している箇所を発見いたしました。 このメールをお読みになられましたら、他人の著作物を無断で掲載しないようにサイトの利用者に注意を促していただき、当該箇所を削除して頂きたくお願いいたします。 (以上、メールの一部引用。先方に引用の確認済) なんと、ハム太郎からお叱りが!! そして ・該当画像の削除 ・利用者への注意 が求められています! 当然、至急お詫びのメールを千田様に送り、 今度は無断使用ではなく、ハム太郎に似た絵を自

    Yuny
    Yuny 2005/07/26
    著作物の似顔絵を描くのも著作権侵害……ではあるけれど。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 岡山県と外務省が他人の著作物の知的所有権を主張中

    ■ 岡山県と外務省が他人の著作物の知的所有権を主張中 自治体の中で先進的と言われる岡山県の電子申請システムは、公的個人認証などに対応した電子申請のため、 利用者に専用インストーラを配布している。 配布されているのは、http://www.pref.okayama.jp/e-entry/ready/install.jar に置かれている実行形式のJavaファイルであるが、これを起動すると図1のよ うに「ライセンス利用許諾」*1なるものが現れる。 ここには次のように書かれている。 3 インストールツールに関する知的所有権 (1) インストールツールに関する著作権及びその他の知的所有権は、岡山県に帰属します。 岡山県, 電子署名アプレットライブラリファイルインストーラ, 「ライセンス利用許諾」 しかし、配布ページにも書かれている(図2)ように、これは、「Log4j」や 「Xalan」、「Apa

    Yuny
    Yuny 2005/07/19
    意味が分かっていて書いたのかなあ?
  • http://www.be.asahi.com/20050716/W13/0040.html

    Yuny
    Yuny 2005/07/16
    大昔みたいに「**の主題による幻想曲」とか創れない状態に。あと著作権法=ディズニー法、でしょ。
  • http://www.asahi.com/culture/update/0714/001.html

    Yuny
    Yuny 2005/07/14
    経団連は関係団体に呼びかけて06年度に映像著作権についての協議組織を設立する考え。
  • A nous, la Liberte!

    音楽などの著作物を創作した人はその作品について著作権を有することになる。著作物を利用するときは、原則として著作者の許諾を得なければならない。それによって、作品の利用に対する著作者のコントロールと報酬の確保がはかられているわけである。 しかし、音楽の場合には、作詞・作曲をした著作者自身が作品の利用を許諾するかしないかを決めたり、許諾する場合の条件を決めたりする自由がほとんど奪われてしまっている。これは、社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽分野における唯一の著作権管理団体として、その管理業務を独占してしまっているからである。 著作権管理団体とは、著作権者から著作権の委託を受け、その権利を守るとともに、音楽を利用する人々が簡単に権利処理ができるよう、著作権者に代わって利用の許諾を行う団体である。音楽は、様々に利用されるため、権利者も、自分の作品の利用の状況についてすべて把握すること

    Yuny
    Yuny 2005/07/08
    坂本龍一がJASRAC独裁に警鐘を鳴らしてる。
  • タダ働きが世界を動かす

    タダ働きするプログラマたち 今、世界中で自ら進んでタダ働きするプログラマが増えている。 突然、こんなことを言っても信じられないだろうが、 あなたが今見ているこのページも、 そういうタダ働きによって開発されたアパッチというプログラムによって あなたのパソコンに送信されている。 アパッチはアパッチファウンデーションという組織によって開発されている。 この組織には世界中の優秀な数百人のプログラマが参加しているが、 給料をもらっている者は誰もいない。 世界的規模の同好会のようなものである。 多くの参加者は、週末等のプライベートな時間を使ってアパッチの作業をしている。 そういう人たちが、実際に高性能のプログラムを作ってしまったのだ。 インターネットにはこのような裏方的な仕事をするサーバという種類のコンピュータがたくさん使用されているが、 そのサーバの主要な技術の大半がタダ働きで作られている。 そこま

    Yuny
    Yuny 2005/07/04
    フリーソフトウェア、オープンソースの起源からの分かりやすい解説。
  • uBuLOG=ウブログ:住友生命はCIサウンドロゴを著作物と考えていない。

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

    Yuny
    Yuny 2005/07/02
    住友生命不買運動。いや、不契約運動、かな。
  • はてな 著作権?について

    【著作権?について】ある「その道の権威者」がある雑誌のインタビューに答え、そこで誤った説を出してしまい、その誤った説がそのまま雑誌に掲載されました(その権威者は掲載当時からその説の誤りを認めている)。ですが、現在ネット上で『あの権威者がある雑誌でそう言っていた』と取り上げられる機会が多く困っています。 こういった場合、ネット上で取り上げているサイトに対して、その権威者は「掲載中止を要求・強制」したり、「掲載しないで欲しい」とお願いすることは法律的に可なのか否なのか? ①憶測の回答ではなく、可否どちらでも根拠をお願いします。 ②一番の目的は『掲載を止めて欲しい』です。サイト運営者に対し説得力ある方法を模索しています。 *「責任は誤った記事を掲載した出版社にあるので出版社に言え」等の回答はいりません。 ちょっと説明が解りづらいかもしれませんがよろしくお願いします。

    Yuny
    Yuny 2005/06/30
    口は災いの元……ってちょっと違うか。
  • http://www.asahi.com/national/update/0622/TKY200506210380.html

    Yuny
    Yuny 2005/06/22
    DVで自分用に作ることができる時代に返還方式なのは横暴といえなくもない。