2020年4月28日、株式会社紀伊國屋書店は、同社が販売代理店として提供する、株式会社日本電子図書館サービス運営による一般書中心の電子図書館サービス「LibrariE」について、大学・学校への導入数が100館を超えたことを発表しました。 紀伊國屋書店はプレスリリースで、文部科学省による教育現場のICT環境整備等に関する「GIGAスクール構想」発表や、2020年2月以降、新型コロナウイルスの影響により大学・学校が休校・図書館閉館となる中、電子図書館サービスへの注目が高まったことを導入の進んだ背景に挙げています。 同社のプレスリリースの発表時点で、LibrariEの導入機関内訳は、大学が64館、学校(小・中・高・高等専門学校)が38館、公共図書館が2館、企業等のその他の機関が1館の計105館となっています。 紀伊國屋書店、電子図書館LibrariE 大学・学校向け導入が100館を突破(紀伊國屋
黒板による広報の可能性:京都大学吉田南総合図書館の事例 2013年2月,京都大学吉田南総合図書館では新たな広報手段として閲覧室入口前に黒板を設置した。60×90cm,カフェなどの飲食店でよく見られるものである。イベントの告知やお知らせを中心に,日々のことを綴っている。原則毎日更新し,内容はその日の担当者の裁量で決めている。図書館の風景に変化を持たせるため,全く同じものは再現できないという黒板ならではの良さを活かした広報を行っている。 吉田南総合図書館は,京都大学の歴史に深く関わってきた図書館である。第三高等学校の図書館として設置されて以来,京都大学分校,教養部,大学院人間・環境学研究科・総合人間学部の図書館として利用され今に至る。貴重な蔵書を引き継ぎつつ,幅広い分野の資料を提供している。 現在の主な利用者は,全学共通科目の履修生と吉田南構内関係各部局に所属する学生・教職員であり,圧倒的に学
2014年7月25日に開催された第76回国公私立大学図書館協力委員会において、同委員会が「TPPによる著作権保護期間延長反対の国際共同声明」に参加することが承認されたとのことです。これを受けて、7月30日に国公私立大学図書館協力委員会の委員長名で署名の手続きを行ったとのことです。 私立大学図書館協会のウェブサイトで紹介されています。 「TPPによる著作権保護期間延長反対の国際共同声明への参加」について(私立大学図書館協会, 2014/7/31) http://www.jaspul.org/news/2014/07/tpp.html TPPによる著作権保護期間の延長に反対する国際共同声明の和訳公開と声明への参加の呼び掛け(TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム) http://thinktppip.jp/?p=383 Letter on TPP Copyright Term Ex
2014年1月16日、米国調査機関Pew Research CenterのPew Internet & American Life Projectが、電子書籍の利用率に関する調査報告を公表しました。この調査結果は、2014年1月2日から5日にかけて、18歳以上の米国在住者1,005人を対象にして行われた電話調査に基づくものです。 調査結果によると、この1年に電子書籍を利用したと回答した人の割合は28%(2012年調査結果は23%)に増加し、また同時に、紙媒体の書籍の利用も69%(2012年調査結果は65%)に増加したとのことです。電子書籍利用者のほとんどが、電子書籍と紙媒体の書籍の両方を利用しており、電子書籍のみ利用していると回答した人は4%でした。 また、42%の回答者がタブレット端末を、32%の回答者が電子書籍リーダーを所有しており、いずれかを所有している回答者は50%以上と、2013
2013年9月25日、「青空文庫」の世話人、富田倫生氏の追悼シンポジウム「青空文庫の夢:著作権と文化の未来」が開催されました。当日シンポジウムの様子はニコニコ生放送で配信され、現在アーカイブが公開されています。各メディアによる記事を以下にまとめました。 「青空文庫」富田倫生 追悼記念シンポジウム生中継 (番組ID:lv152947501) (ニコニコ生放送) http://live.nicovideo.jp/watch/lv152947501 富田倫生さん追悼シンポ 本の未来は (NHK 2013/9/25付けの記事) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130925/k10014805581000.html 「青空文庫」富田倫生さんの追悼イベントに平田オリザさん、長尾真前国立国会図書館館長らが参加、著作権保護期間問題を議論 (HuffingtonPost
2013年7月3日から始まった東京国際ブックフェアにおいて、KADOKAWAの角川歴彦会長が基調講演で、図書館向けに電子書籍を提供する事業を開始することを明らかにしています。紀伊国屋書店、講談社と共同で進めることで合意しているとのことで、貸出用の電子書籍を図書館に配信するシステムを開発するようです。 角川会長「改善ではなくイノベーションを」――図書館向け電子書籍貸し出しサービス構想など明かす(ITmedia eBOOK USER, 2013/7/3付け) http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1307/03/news117.html KADOKAWAと講談社など、図書館向け電子書籍販売(日経新聞速報、2013/7/3付け) http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD030JK_T00C13A7TJ1000/ 角
2013年4月1日、佐賀県武雄市の武雄市図書館がリニューアルオープンしました。武雄市図書館は、TSUTAYA等を経営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC)に委託して運営が行われます。 武雄市図書館 http://www.epochal.city.takeo.lg.jp/winj/opac/top.do 佐賀の「ツタヤ図書館」オープン コーヒー片手に読書も (朝日新聞デジタル 2013/4/1付けの記事) http://www.asahi.com/national/update/0401/SEB201304010005.html 武雄市新図書館、きょう1日開館 (佐賀新聞 2013/4/1付けの記事) http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2428329.article.html 新図書館に50m巨大書架、佐賀 「ツタヤ」運営 (西日本新聞
2013年3月29日、文化庁が、「パロディワーキングチーム報告書」(2013年3月付け)を公表しました。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームによって作成されたもので、現行著作権法では権利制限について明示的に規定されていないパロディの利用について、分析・検討の結果がまとめられています。第2章で諸外国の、第3章で国内でのパロディの取扱いについて述べ、第4章で日本におけるパロディの法的在り方について検討しています。 パロディワーキングチーム報告書(PDF:35ページ) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/pdf/h25_03_parody_hokokusho.pdf パロディワーキングチーム(文化庁) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/par
国立国会図書館は、2011年5月31日から、歴史的音盤アーカイブ推進協議会(HiRAC)がデジタル化した、1900年初頭から1950年前後に国内で製造されたSP盤等の音源「歴史的音源」のうち、データの登録が完了した約2,500の音源について、館内での公開を始めました。このうち、著作権及び著作隣接権の保護期間満了が確認された約100の音源については、インターネットでも提供しています。今後、提供準備の整った音源を順次追加し、最終的には約50,000音源を提供する予定です。 歴史的音源 http://dl.ndl.go.jp/#music 歴史的音源資料を公開しました(付・プレスリリース)(国立国会図書館 2011/5/31付けのお知らせ) http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2011/1191724_1670.html 「歴史的音源」提供開始のお知らせ(国立国会図書館
文字の拡大・縮小などが自由な電子書籍では紙版の書籍のような固定されたページ番号がないことが利用者の不満の一つとなっていましたが、Amazon社の電子書籍リーダーKindleでの機能アップデートとして、紙版の書籍のページ番号と同じページ番号が付与されるようになるとのことです。 Early Preview of Free Software Update for Kindle(2011/2/7付けKindle Daily Postの記事) http://www.kindlepost.com/2011/02/early-preview-of-free-software-update-for-kindle-.html No More “Location” Numbers: Amazon.com Announces Real Page Numbers Coming Soon to the Kindle
公正取引委員会ウェブサイトの「よくある質問コーナー(独占禁止法関係)」で、電子書籍は著作物再販適用除外制度の対象とはならないとの見解が示されています。「著作物再販適用除外制度は、独占禁止法の規定上、「物」を対象としています。一方、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、「物」ではなく、情報として流通します。したがって、電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。 」とのことです。 Q14 電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象となりますか。(公正取引委員会ウェブサイトの「よくある質問コーナー(独占禁止法関係)」) http://www.jftc.go.jp/dk/qa/#Q14 「電子書籍は情報」、公取委が非再販の理由示す(2010/12/2付け新文化の記事) http://www.shinbunka.co.jp/news2010/12/101202-05.htm
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