相続に関するal_t0nのブックマーク (1)

  • 手続きを忘れると大変なことに…4月スタート「配偶者居住権」に要注意(週刊現代) @gendai_biz

    配偶者居住権は、相続の常識を一変させる。使いこなせば「争続」が防止でき、ムダな税金も払わずに済むのだ。知識がある者は得をし、コツを知らない者は損をする「相続新時代」が幕を開ける。 税務署は登記も見ている 「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から相田昌さん(仮名・66歳)の元に届いたのは、父親が亡くなってから1年半が経ったときだった。相田さんが語る。 「オヤジにはほとんど預貯金もなかったし、家は昔、息子である自分のものにしてもらっていたし、納めるような税金はないと思っていました。ところが、なぜか税務署はオヤジが死んだことを知っていて、税金を払うよう連絡してきたのです」 役所に死亡届を出すと、相続税法にもとづき、税務署に連絡が行くことになっている。税務署は、亡くなった人の過去の納税記録をもとに資産を把握し、相続税の申告漏れがありそうな人に通知を出しているのだ。 しかし相田さんは、「うちに

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