「結婚式を挙げたんですが、祝儀の中身が空っぽだった友人がいたんです」ーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 相談者の男性によると、その友人に電話をかけたところ、「今度確認するわ」と言ったきり、音信不通になってしまったとか。 男性は「食事代や引き出物代がかかっているのに」とご立腹です。 しかし、社会常識に欠けているのは間違いないとしても、建前上は「祝儀=気持ち」です。法的には祝儀を請求することはできるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。 ●祝儀は「贈与」or「対価」? ーー祝儀を請求することはできるんでしょうか? 「結婚式の主催者から、招待客に対して、祝儀の請求権が発生しているかーー。言い換えると、招待客との間で何らかの契約関係が成立しているか否かを考えます。 まず契約は、申込みと承諾の合致によって成立します。 会費制の結婚披露パーティーの場合であれば、『〇月〇日に▲で
車道を走っていた自転車が、交差点で赤信号になった途端に歩道に上がり、交差する車道に入って左折していく。大学生のマサヒコさんは最近、こんな光景に出くわした。 具体的な手法はこうだ。まずは車道を走る。左折したいにもかかわらず、赤信号になってしまった場合、歩道に上がって、左折で入りたかった車線に進む。 車が交差点にあるコンビニの駐車場を利用して、信号で停止せずに左折する「コンビニワープ」が話題になったこともあるが、自転車の場合は歩道を利用して簡単に「ワープ」ができてしまう。 歩道と車道を行き来するため、周りの車や歩行者などにとっては動きが読みづらく、衝突の危険も考えられるが、こうした行動は信号無視にあたらないのか。道路交通法に詳しい西村 裕一弁護士に聞いた。 ●信号無視に問われる可能性 「質問のケースは、状況によって個別に判断せざるを得ないと考えられます。 まず、大前提として、自転車も軽車両とし
内定者にタダ働きをさせる「悪質企業」がいることを、学生の就活支援をする大学側がツイートしたことが話題になっている。11月上旬、大阪府立大(大阪府堺市)がツイッターで「内定者をただ働きで使う行為は違法であり言語道断です。厳に謹んでください」と投稿し、じわじわと共感を呼んでいる。何があったのか、大学担当者に取材して事情を聞いた。 ●内定者使い、許可なく自社セミナーの企画も 「内定者を使って、学内で自社宣伝のチラシを配らせたり、キャリアサポート室の許可なく学内で自社セミナーを企画させたりするなど、企業側の目に余る採用活動が目立ってきています。本来採用担当の社員がおこなうべき業務を、内定者をただ働きで使う行為は違法であり言語道断です。厳に謹んでください」 11月8日、大阪府立大キャリアサポート室が投稿したツイートだ。さらに、「もし学生の中で、内定先からの指示で困ったり悩んだりしている人がいましたら
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