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音楽とJASRACに関するayakohiroeのブックマーク (2)

  • 著作権が根拠なく奪われようとしています。 - Mandolin Player Kzo Ishibashi Official Website

    ※最新情報はこちらになります 【結論】海外プロダクションによる石橋敬三作品の盗用問題について 日8月22日19時10分、衝撃的なメールが届きました。 要するに、僕の楽曲の著作権は、”僕ではなく他人にある” という判断を受けたのです。 これまでの流れをわかりやすく以下に書きます。 ① 僕の作品『Aries』がレバノンのプロダクションに無断盗用された。(有名アーティストのMV) ② なぜか先方から著作権侵害の申し立てがあった。 ③ Ariesは僕が2011年に作曲したものなので、逆にこちらから侵害の申し立てをした。 ④ 申し立てが却下された! ← 上記メールの内容です。 ※詳しい内容はこちらの過去記事を御覧ください。 ちなみに、再審査を申し出ることもできるそうですが、それが再度却下された場合は、僕のアカウントが停止になるなどの措置があり得るらしいです。 つまり、僕は海外大手プロダクションから

    著作権が根拠なく奪われようとしています。 - Mandolin Player Kzo Ishibashi Official Website
  • なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっとタイミング遅くなりましたが、神奈川フィルハーモニー管弦楽団がノーギャラで奉仕活動でやっているコンサートで、JASRACが著作権使用料を要求したというニュースがありました(参照記事)。例によって、ネットでは「カスラック」的な議論が聞かれますが、これは、著作権法38条1項の規定によればしょうがないと言えます。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (以下略) 要は、非営利、無料、ノーギャラの演奏には著作権者の許諾は不要というこ

    なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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