小倉秀夫弁護士のブログ「BENLI」を拝見していたら、 福岡地判平成18年3月29日(「さきがけ」事件)が紹介されていた。 (http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/08/post_de0b.html) 被告側代理人の小倉先生ご自身が、 「珍しい裁判例」として採り上げられていることからも分かるように、 確かにあまり見かけないタイプの判決である。 元々本件は、 原告が被告に開発委託したプログラムAの著作権を盾に、 被告がその翻案物であるプログラムBを販売する行為に対して 差止・損害賠償請求をしたものであるから*1、 プログラムA製作時の契約解釈如何によっては、 原告へのプログラムAの著作権の帰属が否定される余地はあったし、 「二次的著作物の作成権」が被告に認められた余地もあったように思われる。 また、これまでの多くの裁判例で行われているように、 類