行政庁の行為ではないが、認めるべき。文献名を特許庁に知らせ、特許庁が主体的に複製するならば現行法でも対処できるが、特許庁が全ての文献にアクセスできるとは限らない。また結果的には審査官が複製するのであるから、結果的に権利者が被る損失は同じであるのに、わざわざ特許庁に連絡し、特許庁が文献を探し、複製をするという余計な手続を取らせる合理的な理由はない。審査に必要とされるスピードを阻害するだけである。
行政庁の行為ではないが、認めるべき。文献名を特許庁に知らせ、特許庁が主体的に複製するならば現行法でも対処できるが、特許庁が全ての文献にアクセスできるとは限らない。また結果的には審査官が複製するのであるから、結果的に権利者が被る損失は同じであるのに、わざわざ特許庁に連絡し、特許庁が文献を探し、複製をするという余計な手続を取らせる合理的な理由はない。審査に必要とされるスピードを阻害するだけである。
知的財産法務の全域を支援する「弁護士知財ネット」 日本弁護士連合会・弁護士知財ネット事務局 弁護士・三尾美枝子氏に聞く(上) 日本弁護士連合会は,知的財産をめぐる法律問題に対する支援を目的として「弁護士知財ネット」を2005年4月に創設した。日本全国に8カ所の支部を置き,企業,大学,各種団体,個人が,弁護士に容易に連絡・相談できるようにしている。同会の知的財産政策推進本部事務局で,弁護士知財ネット事務局を務める弁護士の三尾美枝子氏(シティユーワ法律事務所)に,最新の活動動向と知財法務の重要性を聞いた。 約1,200名の弁護士が参加する「弁護士知財ネット」 日本弁護士連合会では,知的財産に関する権利化や係争といった法務活動の多様化と,それに伴う弁護士への社会的な要請の高まりを受けて,主に2つの取り組みを進めている。 第1は,弁護士に対する知財関連研修の強化である。日弁連では,(a
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