「ストに関して同法で定められていることは、ストの10日前までに労働委員会と厚生労働省または都道府県知事に通知すること」つまり会社が求めているのは「スト回避」の連絡か?それを理由に懲戒したらあかんだろう。

deep_onedeep_one のブックマーク 2024/05/08 09:36

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