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「スト参加で懲戒」は不当労働行為? 重鎮・棗弁護士の見解は | 毎日新聞
昨年末に乗務員らがストライキをして欠航が相次いだ格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパン。乗務... 昨年末に乗務員らがストライキをして欠航が相次いだ格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパン。乗務員らが3月に再びストの構えを見せると、同社は「正当性のないストには懲戒処分を含め対応を検討する」と通告。最終的に全面ストは実施されずに事態は収束した。日本労働弁護団幹事長と常任幹事を長く務め、2008年の「年越し派遣村」の開設に尽力するなど、労働問題に詳しい棗(なつめ)一郎弁護士の一連の騒動に対する見解は。【聞き手・藤沢美由紀】 ――昨年末に実施したストで、乗務員らが加入する労働組合は「48時間前まで、もしくは前日午後6時まで」に実施の有無を通告する方針でした。3月にストを構えた際には「適切な時期に通知する」と期限を決めない姿勢に転じたところ、会社は前回の方針の踏襲を求めました。これが「懲戒処分」の根拠となりましたが、労働協約で定められたものではありません。 ◆労組が会社側と結ぶ労働協約など
2024/05/09 リンク