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朝鮮学校無償化裁判 あまりにひどい東京地裁判決 : 東京法律事務所blog
弁護士の江夏大樹です。 高校授業料の無償化の対象外とされた朝鮮学校の元生徒らが国に賠償を求めた裁判... 弁護士の江夏大樹です。 高校授業料の無償化の対象外とされた朝鮮学校の元生徒らが国に賠償を求めた裁判で、先日、東京地裁は、元生徒らの訴えを退ける判決を言い渡しました。 (判決日の東京地裁前の様子) しかし私(あくまで個人的な見解)は、この東京判決はおかしな判決であり、無償化の対象外とすることは、許されない差別であると思います。 ~東京判決のおかしなところ~ この事件では、2つの観点が大事です。1つは①教育の機会均等、もう1つは②就学支援金の適正利用という点です。 ① 教育の機会均等の観点 高等教育の無償化の目的は、教育の機会均等に寄与することです。 したがって、建学の精神に基づいて特色ある教育をしている場合でもその自主性を尊重するために、公立のみならず、私立、そして民族学校(インターナショナルスクール、中華学園など)も無償化の対象となっています。 ② 就学支援金の適正利用 他方で、無償化のた
2017/09/19 リンク