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共謀罪政府答弁の誤り - 小池振一郎の弁護士日誌
4月28日衆議院法務委員会で、共謀罪の必要的自首減免規定により「えん罪の危険が増す」との指摘に対して... 4月28日衆議院法務委員会で、共謀罪の必要的自首減免規定により「えん罪の危険が増す」との指摘に対して、金田法務大臣は、「捜査では客観証拠、供述の裏付け証拠の収集が重視される」と説明した。 しかし、共謀は合意だけで成立するから、客観的証拠がない。自白供述か盗聴しかなく、供述の裏付け証拠がない。といった場合が通常である。 もっとも、準備行為という要件がある。例えば、犯行下見という準備行為が客観的証拠となるとされる。花見か下見かどう区別できるのかという質問に対して、法務大臣は、ビールと弁当を持っていたら「花見」、地図と双眼鏡をもっていたら「下見」と説明した。しかし、ビールと弁当を持ってカモフラージュすることもあるだろう。 結局、準備行為ではわからない。準備行為が計画に基づくかどうか、その評価はその目的による。その目的の立証には、前記の通り、通常、客観的証拠がない。 ところで、政府は、国際犯罪防止
2017/05/09 リンク