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著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たら... なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。) 信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。 【「条解 著作権法」(弘文堂,2023)616頁】 (2)不行使契約 以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。 (…) 従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。 これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的
2024/02/09 リンク