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頭の中も著作権の対象?――もう一つの「ソフトウエア パクリ」裁判解説
連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。ここ数回はフトウエアの著... 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。ここ数回はフトウエアの著作権に関する判例を解説し、前回は、社員が退職をする際に、会社で作った成果物を持ち出すことは、著作権法に反する行為になる可能性があるという話をした。 しかし、社員が退職をする際に持ち出す技術情報というのは、ドキュメントや電子ファイルだけとは限らない。社員の頭の中にも、前職での設計や実現方式は残っている。転職した社員としては、新しい会社で同じようなソフトウエアを作る場合に、こうしたものを参考にして作りたいし、会社側もそれを見込んで転職者を受け入れているかもしれない。 しかし退職された側の会社としては、それなりのコストと労力を使って考え出した設計や実現方式を、そのまま持っていかれたのではたまらない。そのあたりは、著作権法で守ってほしいとも考えるだろう。 今回のテーマは「業務上得た知見や技術は著作権
2015/11/13 リンク