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司法システムの問題:刑事補償法補償額の改定履歴 - Baru’s blog 水たまり
35年前、冤罪は十分に少ないしこれから減っていくものと無邪気に信じてました。しかし、その後も冤罪は... 35年前、冤罪は十分に少ないしこれから減っていくものと無邪気に信じてました。しかし、その後も冤罪は頻発するし、無罪としか思えないものが有罪になったりしています。何より長期間の拘留は当たり前で、人質司法に全く変化が見られません。自白重視や長時間の取り調べも相変わらずだし、取り調べにおける脅迫的・詐術的言動も変わっていません。 そのため、元は死刑存置派でしたが、廃止派に転じました。 今日は無罪もしくは不起訴になった場合の補償について調べた結果を書きます。 まずは、拘禁の種類を整理しておきます。逮捕後の取り調べの際には被疑者として勾留(留置)されます。起訴後は被告人として勾留されます。両方を合わせて、すなわち逮捕されてから判決が出るまでの間の拘禁の全期間を未決勾留と呼びます。無罪の場合は、未決勾留だけですが、有罪判決が下された場合は懲役または拘留*1で拘禁されます。 無罪や冤罪の場合にはこの未決
2023/07/16 リンク