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「私用」は有給の理由にならない?覚えておきたい有給休暇の基本ルール|@DIME アットダイム
6カ月以上継続勤務した労働者は、就労条件に応じた有給休暇を得られる。また、有給休暇の権利を得るため... 6カ月以上継続勤務した労働者は、就労条件に応じた有給休暇を得られる。また、有給休暇の権利を得るためには、継続勤務の要件に加えて「継続勤務期間ごとに出勤率8割以上」という要件もある。 パートやアルバイトで勤務している人の中には、「自分は正規雇用ではないから、有給がない」と誤った認識をしている人も多い。しかし、有給休暇はすべての労働者に対して与えられる権利である点を押さえておこう。 なお、有給休暇の権利には時効があり、2年で消滅する。前年度の残りは今年度に繰り越せるが、前々年度の有給休暇は2年で行使できなくなる点に注意しよう。 ※出典:厚生労働省「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています」 ※出典:厚生労働省「年次有給休暇のポイント」 年次有給休暇の申請が「私用」でOKな根拠 年次有給休暇は労働者に当然与えられた権利であり、労働基準法で義務
2024/04/19 リンク