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    castle
    castle 「ドイツ民法学の影響を受けた民法学において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格。フランス民法系の「私権の享有」に相当する概念」「自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない」

    2009/01/30 リンク

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    • yattsun92012/08/29 yattsun9
    • inukorori2010/06/29 inukorori
    • castle2009/01/30 castle
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