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トイレ盗撮:法の穴 16県、条例規制は「公共の場所」 | 毎日新聞
電車内での隠し撮りは「盗撮」だが、現場が駅のトイレだと立件できない−−。そんな状態が16県で続き、... 電車内での隠し撮りは「盗撮」だが、現場が駅のトイレだと立件できない−−。そんな状態が16県で続き、全国の都道府県で規制にばらつきがあることが、毎日新聞の調査で分かった。盗撮は刑法に規定がなく、全都道府県にある迷惑防止条例で禁止されているが、この16県では「公共性の高い場所」に限られているためだ。昨年、条例を改正した福岡県では、半年間で58件検挙しており、識者は条例ではなく法律の改正で対応すべきだと指摘している。【宮嶋梓帆、山本太一】 スマートフォンの普及などを背景に盗撮の検挙件数は年々増加している。一方で、現行の規制では書類送検にとどまったり、立件できなかったりするケースもある。兵庫県尼崎市の福祉施設で昨年6月、40代の男が女子トイレにビデオカメラを仕掛け、隠し撮りをしていたことが発覚。しかし県警は迷惑防止条例違反を適用できず、軽犯罪法違反(のぞき)容疑で書類送検した。
2016/02/01 リンク